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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談のうえ、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。
この場合、国民健康保険被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方については、帰国者・接触者外来を設置している医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方せんにもとづき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に限り、資格証明書を提示することで、保険証を提示した時と同様に取り扱われます。
したがいまして、上記の受診に際しては、保険証の交付のため市役所へ連絡いただく必要はございません。
(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線197)
最終更新日:2020331
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