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個人市・県民税

税金について

目次

個人市・県民税 法人市民税
軽自動車税 固定資産税
税に関する証明と手数料
税に関する証明の郵便による請求方法

 ●個人市・県民税(お問い合わせ:市民税係 内線141から144)

◎課税される人(納税義務者)

・毎年1月1日現在岩出市で居住されている方に、前年中(1月から12月)の所得によって所得割と均等割が課税されます。
・岩出市に居住されていない方でも、毎年1月1日現在岩出市内に事業所または家屋敷を有する方には均等割のみが課税されます。
※ 市・県民税は所得があった翌年に課税(翌年度課税)されますので、退職された場合でも、前年中の所得に応じて翌年に課税されます。
※ 年度途中で転出や廃業をされても岩出市での課税はかわりません(前年中の所得に対して課税されるため)。

★個人市・県民税について詳しくは、市民税県民税のあらまし(←詳しくはこちらPDFファイル 2,249KB)をご覧ください。

◎徴収方法

徴収方法には勤務先の給料から天引きされる「特別徴収」と、各個人で納めていただく「普通徴収」と、公的年金から天引きされる「特別徴収」があります。

特別徴収関係書類がダウンロードできます。(←詳細はここをクリックしてください。)
 
◎市民税普通徴収納期限
第1期
第2期
第3期
第4期
 6月30日  8月31日 10月31日  1月31日
※ 納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。

法人市民税(お問い合わせ:市民税係 内線143)

岩出市に事務所または事業所等を有する法人等に、資本金等の金額に応じて負担する「均等割」と、法人税額に応じて負担する「法人税割」が課税されます。

法人市民税関係書類がダウンロードできます。(←詳細はここをクリックしてください。)

 

軽自動車税(お問い合わせ:市民税係 内線143・144)

◎課税される人(納税義務者)

軽自動車税は、毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている名義人に課税されます。
自動車税のような月割制度はありません。

◎軽自動車税納期限

4月30日

※納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。

・新規登録・廃車等の手続きは、車種によって登録が違います。(詳しくは下記参照)

◎新規登録

岩出市役所総務部税務課では、原付バイク(125cc以下)等の標識(ナンバープレート)の交付をしています。
例えば、50ccの原付バイクを、
●販売店で(新車・中古車)を購入した場合
1.新車販売確認書、印鑑、本人確認のできるもの(免許証や保険証等)
2.中古車販売確認書、印鑑、本人確認のできるもの(免許証や保険証等)

●販売店以外により購入(譲渡)された場合
市町村が発行する廃車証明書(廃車証明書が紛失等でない場合は、税務課までお問い合わせください。)、印鑑、石刷り(※)、本人確認のできるもの(免許証や保険証等)をお持ちいただくことにより標識(ナンバープレート)の交付を受けることができます。

●転入により標識変更される場合
旧市区町村で廃車手続きを済ませていただき、その際に発行される廃車証明書(廃車証明書が紛失等でない場合は、税務課までお問い合わせください。)、印鑑、石刷り(※)、本人確認のできるもの(免許証や保険証等)をお持ちいただくことにより標識(ナンバープレート)の交付を受けることができます。

※石刷り(いしずり)とは
単車の車体に車台番号が彫りこまれています。その車台番号の上に紙をあてて、上から鉛筆でこすると字が浮き出てきます。その紙を”石刷り”といいます。
 

◎廃車

 基本的に標識番号を登録されたところで標識(ナンバープレート)を返還してもらうことになります。すでに転売や下取りに出された場合でも、廃車手続きを済ませていないと課税されます。
 使用不能車、譲渡、名義人が死亡、転出など申告した事項に異動があった場合、毎年3月末までに必ず下記のところで手続きしてください。
 また、盗難に遭われた場合も同様に手続きが必要ですので、警察に届出のうえ廃車手続きをしてください(警察届出時の受理番号が必要です。)。
※原動機付自転車(125cc以下)または小型特殊車の廃車手続きの際には、標識(ナンバープレート)、印鑑、本人確認のできるもの(免許証や保険証等)が必要です。

車   種
届出先:問い合わせ先
原動機付自転車(125cc以下)
 小型特殊車
岩出市役所総務部税務課 軽自動車税係
〒649‐6292
和歌山県岩出市西野209
電話 0736‐62‐2141 内線144
自動二輪車(126cc以上) 近畿運輸局和歌山運輸支局 登録部門
〒640‐8404
和歌山県和歌山市湊1106‐4
電話 050‐5540‐2065
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会和歌山事務所
〒641‐0036
和歌山県和歌山市西浜1660‐389
電話 073‐433‐4655

 

◎トラクター、コンバイン等の登録について

 乗用装置付トラクター、コンバイン、運搬車両等の農耕作業用自動車は、バイク、軽乗用車と同じく、小型特殊自動車の農耕作業用(年税額1,500円)として軽自動車税の課税対象になります。
 新たに購入された場合や、既に農耕作業用自動車を所有されている場合は、下記の書類等をご持参のうえ、税務課にて登録を行ってください。
●認印
●本人確認のできるもの(運転免許証・健康保険証等)
●型式・排気量等がわかるもの(販売証明書・カタログ等)
●車台番号の石刷り(車台番号に紙をあて、鉛筆等でこすって転写したもの)
※代理人の場合は代理人の本人確認のできるものが必要です。 

 ★軽自動車税関係書類がダウンロードできます。(←詳細はここをクリックしてください。)

固定資産税(お問い合わせ:固定資産税係 内線145から147)

◎課税される人(納税義務者)

固定資産とは、土地・家屋・償却資産をいい、これらに対してかかる税が固定資産税です。毎年1月1日(賦課期日)現在で、岩出市内に固定資産を所有している人が納税義務者となります。
所有している人とは、
・土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳
・家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳
・償却資産については、償却資産課税台帳に、それぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。したがって、固定資産税は登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっています。

◎固定資産税納期限
第1期
第2期
第3期
第4期
 5月31日  7月31日 12月25日  2月末日

※ 納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。

◎固定資産の申告等

・住宅用地の申告
 新たに住宅の敷地に使われた土地は、住宅用地として税が軽減されますので、2月末日までに申告をしてください。
・新築住宅の軽減申告
 新築住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、当該住宅の120㎡相当部分につき、固定資産税の2分の1が減額されますので、申告をしてください。
・耐震改修工事を行った住宅の減額申告
 一定の要件を満たす耐震改修を行った住宅は、改修時期により当該住宅の120㎡相当部分につき、一定期間固定資産税の2分の1が減額されますので、工事完了後3ヶ月以内に申告をしてください。
・バリアフリー改修工事に伴う住宅の減額申告
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅の100㎡相当部分につき、翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額されますので、工事完了後3ヶ月以内に申告をしてください。
・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の120㎡相当部分につき、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されますので、工事完了後3ヶ月以内に申告をしてください。
・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、一定の要件を満たす家屋を新築した場合、新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅にあっては7年間)に限り、当該住宅の120㎡相当部分に係る税額の2分の1を減額しますので、新築された翌年の1月31日までに申告をしてください。
 なお、この減額措置は現行の新築軽減に代えて適用されます。
・家屋の滅失届
 家屋を取壊した場合は、翌年から課税の対象となりませんので、届け出をしてください。
・償却資産の申告
 毎年、1月1日現在で岩出市に所在している償却資産の所有者は、1月31日までに申告をしてください。

◎質問にお答えします。

Q.平成21年12月に自己所有地の売買契約書を締結し、平成22年2月には買主への所有権登記を済ませました。 平成22年度の固定資産税は、誰に課税されますか。
A.平成22年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日 (毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっています。

口座振替制度について

市・県民税(普通徴収)や固定資産税、軽自動車税などの市税の納付には、口座振替制度が便利です。 この制度は金融機関(郵便局を含む)が納税義務者にかわって、指定された預金口座から自動的に振り替えて納付するものです。下記の金融機関または総務部税務課納税係で手続きすることができます。

◎取り扱い金融機関(順不同)

紀陽銀行・南都銀行・紀の里農業協同組合・近畿労働金庫・きのくに信用金庫・池田泉州銀行和歌山支店・郵便局
※ 手続きの際は、登録されている銀行印が必要です。

◎各市税納期
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
軽自動車税  固定資産税
第1期分
市・県民税
第1期分
固定資産税
第2期分
市・県民税
第2期分
10月
11月
12月
1 月
2 月
3 月
市・県民税
第3期分
固定資産税
第3期分
市・県民税
第4期分
固定資産税
第4期分

税に関する証明と手数料

 税に関する下記の証明書は総務部税務課で発行しています。税務課窓口に備え付けの「各種証明書交付申請書」に記入して申請してください。

◎申請の際に必要なもの

・ 本人が来庁し申請する場合・・・・・・本人の印鑑・手数料
・ 代理人が来庁し請求する場合・・・・委任状または同意書(車検用の軽自動車税納税証明書には不要)・代理人の印鑑・手数料

納 税 証 明 書
すべての税
市・県民税(個人・法人)
固定資産税 国民健康保険税
軽自動車税 軽自動車税(車検用)(無料)
市 民 税 ・ 県 民 税 事 項 証 明 書
課税証明書 所得証明書
非課税証明書 所得証明書(児童手当用)
固 定 資 産 課 税 台 帳 登 録 事 項 証 明 書
評 価 証 明 書
公 課 証 明 書
資 産 証 明 書 
             
土地・家屋の全部の証明
土地のみ全部の証明 
土地の一部の証明
家屋のみ全部の証明
家屋の一部の証明         

 ※手数料は各一通につき200円です。車検用の軽自動車税納税証明書には手数料は不要です。

◎税務関係各種証明書の交付時の本人確認について

 あなたの大切な個人情報を守るため、本人や同一世帯のご家族の方が各種証明書(所得証明書、課税証明書、固定資産評価証明書等) を交付申請する際には、窓口に来られた方の本人確認(運転免許証、健康保険証などの提示等)をさせていただきます。

 *代理人による交付申請(同一世帯の家族を除く)につきましても、委任状のほかに本人確認をさせていただきます。

 ご理解ご協力をお願いいたします。

  

●税に関する証明の郵便による請求方法

1 税に関する証明は郵便で請求することができます。「各種証明書交付郵便申請」(PDFファイル 140KBワードファイル 39KB)をA4の用紙にプリントアウトして、 それに記入していただくか、もしくは「各種証明書交付郵便申請書」を参考に、便箋などに必要な項目を記入して申請書を作成してください。

2 必要なもの
・各種証明書交付郵便申請書またはそれにかわるもの
・1通につき200円分の定額小為替(郵便局で販売しています。現金や切手では受付できません。ただ し、車検用の軽自動車税納税証明書は無料のため不要です。)
・返信用封筒(切手を貼り、送り先の住所、氏名を記入したもの)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)の写し(ただし、車検用の軽自動車税納税証明書を代行業者が申請される場合は車検証の写し)

上記のものを同封して、下記の宛先まで郵送してください。

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※その他、税務課のホームページの記事や市税についてご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

 

このページのお問い合わせ先 
岩出市役所 総務部 税務課 0736‐62‐2141  
   各担当の係     内 線  
   市 民 税 係  141~144  
   固定資産税係  145~147  
   納 税 係     151~153