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児童扶養手当について

児童扶養手当制度

父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

① 児童扶養手当を受けることができる方

次のような児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)

①離  婚・・・・・父母が婚姻を解消した児童
②死  亡・・・・・父または母が死亡した児童
③障  害・・・・・父または母が一定の障害にある児童
④生死不明・・・・・父または母の生死が明らかでない児童
⑤遺棄(※)・・・ 父または母が引き継ぎ1年以上遺棄している児童
⑥拘  禁・・・・・父または母が引き継ぎ1年以上拘禁されている児童
⑦未婚の女子・・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧その他・・・・・父・母とも不明である児童

(※)遺棄とは、父または母が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父または母が単身赴任や入院等のため別居している場合、また、仕送りがある場合や一度でも子どもの安否を気遣う電話や手紙があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。

★ただし、次のような場合には、手当は支給されません

①対象となる児童や手当を受ける父母または養育者が、公的な年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき
②児童や父母などが日本国内に住んでいないとき
③児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
④父母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
⑤児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母障害該当の場合を除く)
⑥児童が、障害を有する父または母に支給されている公的年金の加算対象になっているとき(児童扶養手当額が年金の子加算を上回るため、子加算の対象としない場合は除く)
⑦平成15年4月1日現在で支給要件に該当してから5年を経過しているとき。ただし、平成15年4月1日現在、受給されている方(全部支給停止者を含む)を除く

 

②手当支給の所得による制限について

手当の額は、申請者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

●所得制限限度額表(平成23年8月分~24年7月分)

扶養親族等の数 平成22年分所得
請求者本人 扶養義務者等(※)
全部支給 一部支給
0人 19万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 57万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 95万円未満 268万円未満 312万円未満
3人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算
所得制限加算額 老人控除対象配偶者・老人扶養親族
1人につき 10万円
特定扶養親族
1人につき 15万円
老人扶養親族
(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)
1人につき 6万円

(※)配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)

 

★所得額の計算方法★

●所得額

年間収入金額 - 必要経費 + 養育費(年間)の8割相当額(※1) - 80,000円(社会保険料相当分) - 下記の諸控除(※2)
(給与所得控除額等)         

●諸控除の額
・(一般)寡婦控除・・・27万円(※2)
・(特別)寡婦控除・・・35万円(※2)
・寡夫控除・・・27万円(※2)
・特別障害者控除・・・40万円
・障害者控除・・・27万円
・配偶者特別控除
・勤労学生控除・・・27万円
・ 医療費控除等・・地方税法で控除された額

(※1)養育費とは、請求者が母である場合には母又は児童がその児童の父から、請求者が父である場合にはその児童の母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等です。
(※2)請求者が母の場合は、寡婦控除は控除しません。請求者が父の場合は寡夫控除は控除しません。

 

③手当の額と支払日

手当は、市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(12月、4月、8月)、支払日の前月までの分が支払われます。

●手当額

月額 全部支給 一部支給
子1人 41,430円 41,420円~9,780円(10円単位)
(第2子は5,000円、第3子以降は1人につき3,000円加算)

(平成24年4月分~平成25年3月分)

 

★ 一部支給額の計算法★

●手当額

41,420円-(所得額-所得制限限度額)×0.0182890=手当額

※ 所得制限限度額は、上記の所得制限限度額表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

 (支給日)

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◎ 支払日が、土、日、休日のときは、繰り上げて支給されます。

 

~平成20年4月1日以降の児童扶養手当について~

 父または母である受給資格者に対する手当は、手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当し、受給資格者やその子ども等の障害、疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない方(下記一部支給停止適用除外事由に該当しない方)について、手当額の2分の1が支給停止になります。
 受給から5年を経過する等の要件に該当する方には、おおむね2ヶ月前に、お住まいの市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、下記事由に該当する場合は、記載された期限内に必要な手続き(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類の提出)を行ってください。(必要な手続きを行えば一部支給停止にはなりません。)
 なお、手当の受給から5年を経過する等の要件に該当後の現況届時には、同様の手続きが原則として毎年必要となります。

【一部支給停止適用除外事由】

①あなたが就業している。
②あなたが求職活動等の自立を図るための活動をしている。
③あなたが身体上または精神上の障害がある。
④あなたが負傷、疾病等により就業することが困難である。
⑤あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護等の状態等にあり、就業することが困難である。

 

④手当を受けるときの手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口に、必要書類を添えて申請手続きを行って下さい。その後、市長の認定を受けることにより、手当が支給されます。

 

⑤児童扶養手当を受けている方の届出の義務

児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、市町村の窓口に各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず忘れずに提出してください。

現況届 手当が支給されているか、停止されているかを問わず、すべての受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に住所地の市町村に提出することになっています。なお、この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。
額改定届・請求書 対象児童の数に増減があったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき(下の注意事項をご覧ください。)
氏名変更届
住所変更届
氏名や住所を変更したとき(県外等に転出するときは、転出前の市町村窓口にも届出をすること)
(注意)一緒に住んでいる両親や兄弟姉妹は、扶養義務者として所得制限の対象になります。したがって、住民票では世帯が別になっていても、一緒に住んでいる両親などがいる場合は必ず届出が必要です。
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書 手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方で、一部支給停止適用除外事由に該当するとき(詳しくは、「平成20年4月1日以降の児童扶養手当について」をご覧ください。)
その他の届 ・銀行口座
・支払郵便局の変更、証書の亡失
・受給者が死亡したとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

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 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず、資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

①手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
②対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
③国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき(子どもが年金の加算対象になったときを含みます。)
④遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
⑤児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
⑥その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、年齢到達、国内に住所がなくなったときなど)

 ★罰則  偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

  

このページに関するお問い合わせ先 
生活福祉部 福祉課 児相福祉係
TEL 0736-62-2141(内線338) FAX 0736-61-1632