国民年金
障害年金を受給されている方へ「障害年金加算改善法」が施行されます。
障害年金を受給されている方へ「障害年金加算改善法」が施行されます。
これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者(障害厚生年金に限る。ただし65歳未満であること。)や子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、または20歳未満で障害基礎年金1級・2級相当の障害がある子)がいる場合で、障害基礎年金1級・2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。
平成23年3月までは
●受給権発生時に既に生計を維持する配偶者や子がいる場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。
平成23年4月からは加算の範囲が拡大されます
●平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子がいる場合には、法施行時(※)から加算の対象となります。
※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。
●平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子を有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。
障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について
このたびの法改正により、平成23年4月から障害基礎年金における子加算の運用についても見直しが行われます。
このため、子が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と子の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
ただし、一人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
●児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
●児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
このページに関するお問い合わせ先
【障害年金加算改善法について】
・日本年金機構和歌山東年金事務所 TEL073-474-1813
・岩出市生活福祉部保険年金課 国保・年金係 TEL0736-62-2141(内線192)
【児童扶養手当額や児童扶養手当制度について】
・岩出市生活福祉部福祉課 児童福祉係 TEL0736-62-2141(内線337)
