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国民年金

国民年金

20歳になったら全員が国民年金に

国民年金に必ず加入しなければならない方は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方です。農業及び自営業の方はもちろん、学生やアルバイト、家事手伝いなどの方も、20歳になったら全員が加入しなければなりません。
 国民年金の加入者は、保険料を納める方法の違いによって、次の3種類に分かれます。

第1号被保険者  日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、農業及び自営業や学生などの方。
第2号被保険者 サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合などに加入している方。
第3号被保険者 厚生年金保険や共済組合などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。

国民年金の被保険者

第1号被保険者
日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの方、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない方で、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。これらの加入者を第1号被保険者といいます。第1号被保険者に該当したときは、市役所に届出をする必要があります。

第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している方を、第2号被保険者といいます。会社や役所、学校あるいは法人に勤めている方は、厚生年金保険や共済組合に加入しますが、同時に国民年金にも加入し、第2号被保険者となります。これらの方は、勤務先で行う加入手続きによって国民年金の第2号被保険者としての手続きを行ったことになりますので、本人が手続きをする必要はありません。

第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者になります。
 扶養の基準は、健康保険などで被扶養者と認定された方が該当します。なお、本人に相当の収入(年収130万円以上)がある場合は、第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となります。
 第3号被保険者は、自ら保険料を負担する必要がありませんが、配偶者の加入する厚生年金保険や共済組合が拠出金として負担することとなっていますので、第3号被保険者に該当したときは、速やかに、扶養者の勤務先への届出を行う必要があります。

希望すれば加入できる方
①海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
②年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない方や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方
③60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる方
④昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または日本人で海外に住んでいる方(ただし、受給資格期間を満たすまで)

国民年金の保険料

 第1号被保険者の保険料月額は、平成21年4月分から平成22年3月分まで14,660円です。
 保険料を納めることが困難な方には、保険料の納付が免除される制度があります。
 保険料納付の免除を受けると、その期間の老齢基礎年金は減額されますが、10年以内であれば追納できます。

保険料の納め方

 国民年金保険料納付書は、日本年金機構から送付され、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付いただきます。(市役所では納付できません。)
 また、保険料は便利な口座振替やクレジットカード支払いで納付できますので、ぜひご利用ください。

 国民年金には、まとめて前払いをすると保険料がお安くなる前納割引制度があります。
 ※詳しくは、前納割引制度のホームページをご覧ください。

 

保険料の免除

法定免除  生活保護法による生活扶助や、障害基礎年金を受けているなどの場合、届出により免除されます。
申請免除  所得が低いことにより保険料を納めることが大変困難なときに申請して、承認された場合に免除されます。

(注)申請免除には、全額免除と半額免除があります。平成18年7月分から保険料の 4分の1と4分の3を免除するものが追加されました。
 全額免除以外のものは、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除されるものです。保険料の一部を納付しなかった場合、その期間は保険料未納期間とされます。

※詳しくは、こちらをご覧ください。

学生の保険料納付特例

 第1号被保険者である学生で、本人の前年所得が原則として118万円以下(扶養親族がいない場合)である人は、申請して保険料の納付を要しないことの承認(学生納付特例)を受けることができます。

学生納付特例の承認を受けると・・・
 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故などの場合は、満額の障害基礎年金または、遺族基礎年金が保障されます。
 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
 学生納付特例期間の各月から10年間は、追納時に第1号被保険者でなくとも、保険料を追納することができます。追納した分は老齢基礎年金の額の計算に反映されます。

※詳しくは、こちらをご覧ください。

若年者(20歳代)の保険料納付猶予

 第1号被保険者で20歳代の人は、本人及び配偶者の前年所得が57万円以下の場合に、申請により月々の保険料納付が猶予されます。これまでは所得が、一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。


若年者納付猶予の承認を受けると・・・
 若年者納付猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事故などの場合は、満額の障害基礎年金または、遺族基礎年金が保障されます。
 若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
 若年者納付猶予期間の各月から10年間は、追納時に第1号被保険者でなくとも、保険料を追納することができます。追納した分は老齢基礎年金の額の計算に反映されます。

※詳しくは、こちらをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先 
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係  TEL 0736-62-2141 (内線176・192)