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介護保険

平成23年4月1日の申請分から介護保険の要介護・要支援認定有効期間の上限が変わります

平成23年4月1日の申請分から介護保険の要介護・要支援認定有効期間の上限が変わります

 

 介護保険の要介護・要支援認定(要支援1・2、要介護1~5)には有効期間があります。有効期間は、申請の種類や認定結果などによって原則として6~12か月の間で認定され、要介護度とともに通知されています。
 しかし、本人の状態によっては、原則としての有効期間を適用するのが適当でないことがあります。そのため、原則によらない場合に認定可能な有効期間の範囲が定められています。
 このたび、介護保険施行規則が改正され、平成23年4月1日の申請分から、認定可能な有効期間の上限が変わることになりました。

 

★新規申請の場合

 6か月を上限としています。
 今回の改正では、変更はありません。

図1

 zu-1

  

★変更申請の場合

 改正前では、認定結果にかかわらず、6か月を上限とする期間で認定していました。
 改正により、前回と今回の認定結果が要介護から要介護、要支援から要支援へと状態の区分が変わっていないときは、12か月を上限として認定することができるようになりました。
 前回と今回の認定結果が要支援から要介護、要介護から要支援へと状態の区分が変わったときは、これまでどおり6か月が上限となります。

図2

zu-2

 

★更新申請の場合

 改正前では、原則12か月とし、前回と今回の認定結果が要支援から要介護、要介護から要支援へと状態の区分が変わったときには、6か月を上限とする期間で認定していました。
 改正により、要介護と要支援の間で状態の区分の行き来があったときでも、12カ月を上限として認定出来るようになりました。

図3

zu-3

 

 

※今回の改正は、有効期間の上限が改正されたもので、原則の有効期間の変更はありません。上記の状況に該当していても、必ずしも上限の有効期間が適用されるものではありませんので、ご注意ください。 

 

 

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 介護保険係 TEL 0736-62-2141 (内線198)