事業者向け情報
事業者向け情報
東日本大震災復興緊急保証制度について
東日本大震災復興緊急保証制度について
この制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する各種の要件(下表参照)に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。
※従来からあるセーフティネット保証制度とは別枠となっています。
●対象となる中小企業者
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する各種の要件(下表参照)に該当する中小企業者であって、市長の認定を受けた者。
●手続きの流れ
①岩出市内に本店を置いている法人または個人営業主で、下表の認定要件に該当する中小企業者は、岩出市農林経済課の窓口に認定申請書2通と添付書類を提出します。
②要件を満たしていることが確認できれば、市が認定書を交付します。(申請から1週間程度)
③認定書を持参のうえ、希望の金融機関または和歌山県信用保証協会に保証付き融資を申し込む。
●東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項各号の規定による認定要件
| 利用対象者 | 要件 | 提出書類 | |
| 1号 | 特定被災区域内で1年以上継続して事業を行っている中小企業者であって、売上高等が著しく減少した者 | 震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上 | 様式第1(イ) 2通 売上高等確認書 |
| 2号 | 特定被災区域内で事業を行っている取引先事業者が大震災の発生に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、売上高等が著しく減少した者。 | 震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上 | 様式第2①(イ) 2通 理由書 売上高等確認書 |
| 大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、売上高等が著しく減少した者。 | 震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス15%以上 | 様式第2②(イ) 2通 理由書 売上高等確認書 |
※上記提出書類の他、下記の書類を添付してください。
・印鑑証明書原本・・・1通
・(法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本・・・1通
・(2号の要件による場合)理由書・・・1通
・売上高等確認書・・・1通
・その他各要件に該当する事実を証明する書類・・・1部
※提出書類は返却いたしません。
※制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(←詳しくはここをクリック)でご確認ください。
●ダウンロード一覧
様式第1(イ)・・・PDFファイル 70KB エクセルファイル 26KB
様式第2①(イ)・・・PDFファイル 89KB エクセルファイル 29KB
様式第2②(イ)・・・PDFファイル 85KB エクセルファイル 28KB
理由書・・・PDFファイル 45KB エクセルファイル 23KB
売上高等確認書・・・PDFファイル 61KB エクセルファイル 26KB
●注意事項
本認定は融資を確約するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。
このページに関するお問い合わせ先
事業部 農林経済課 TEL 0736-62-2141(内線237)
