JUMP TO CONTENT
CONTENT FROM HERE

引越し

児童手当(引越し)

 

内容 手続き方法 手続きに持ってきていただくもの
受給者が市外から市内に引越しした
(転入)
必ず転入日(前の住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。
(注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。
・請求者の印鑑
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者の健康保険被保険者証(厚生年金加入の場合)
※平成24年6月分以降の手当受給については、平成24年1月2日以降に岩出市へ転入された方は、平成24年度の所得証明書が必要です。
受給者が市内から市内に引越しした(転居) 手続きの必要はありませんが、受給者だけが引越しした場合など世帯構成が変わったときには手続きが必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
―――
受給者が市内から市外に引越しした(転出) 転出先の市区町村で必ず転出予定日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。
(注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。
(転出先へ持っていくもの)
・請求者の印鑑
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者の健康保険被保険者証(厚生年金加入の場合)
※岩出市で発行する所得証明書が必要な場合もありますので、転出先の市町村へ確認してください。
子どもと別居した(市内・市外を問わず) 監護事実についての申立書が必要です。
子どもが市外に住民票を置く場合は、その子どもの世帯全員の住民票も必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
・受給者の認印
・別居している子どもの世帯全員の住民票(その子どもが市外の場合)

 

児童手当について(←詳しくはこちらをクリックしてください。)

 

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 福祉課 児童手当係 児童手当担当 TEL 0736-62-2141(内線325)