暮らし・手続き
引越し
国民年金(引越し)
年金を受給している方が引越(転入・転出・転居)したとき
年金を受給している方が引越したときは、次により「年金受給権者住所変更届」を行ってください。なお、既に、住民票コードを収録済の方については、原則届出は不要です。
| 届出用紙(ハガキ) | 引越先の市区町村か、引越先を管轄する年金事務所に備え付けています。 |
| 提出の手順 | 1)届出用紙を受け取り、必要事項を記入してください。 2)年金の振込先も変更する方は、新しい口座(本人名義)のある金融機関で、所定の欄に証明印をもらってください。 3)50円切手を貼って、ポストへ投函行ってください。 |
| 注意 | ※届出用紙の「基礎年金番号」「年金コード」は省略できません。 ※「基礎年金番号」「年金コード」はお手元の年金証書に表示されています。見当たらないときは再交付申請をしてください。 |
※共済年金を受け取っている方は、各共済組合にお問い合わせください。
年金に加入している方が引越(転入・転出・転居)したとき(又は、未加入の方が入国したとき)
年金に加入している方が引越したときは、すみやかに届出をしてください。
また、海外から入国した時点でどの年金にも加入しておらず、かつ20歳以上60歳未満の方は、最初に住む市区町村で「国民年金第1号被保険者加入届」を提出してください。
届出方法は状況により、下表のように分かれます。
| 年金の種別 | こんなとき | 必要な届出 |
| 国民年金第1号被保険者 (自営業や学生など) |
岩出市内の引越(転居) | 市役所保険年金課 国保・年金係にて「住所変更」の届出をしてください。 |
| 他市区町村から引越(転入) | ||
| 他市区町村へ引越(転出) | 転出先の市区町村にて確認してください。 | |
| 海外へ転出 | 資格喪失または任意加入(詳しくは下記「海外に転出するときの国民年金」参照 | |
| 国民年金第2号被保険者 (厚生年金・共済年金等の加入者) |
ご自身の事業所等にて「住所変更」の届出をしてください。 | |
| 国民年金第3号被保険者 (厚生年金・共済年金等の加入者に扶養されている配偶者) |
配偶者の事業所等にて「住所変更」の届出をしてください。 | |
海外に転出するときの国民年金
日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の人が海外に転出・居住する場合、国民年金の資格を喪失することになりますが、希望により引き続き任意加入することができます。
また、任意加入する場合は原則、国民年金保険料の納付などを代行する国内協力者が必要です。
※日本国内に協力者(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)がいる場合、市区町村が窓口です。
※日本国内に協力者がいない場合、最終住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
●海外に在住する日本国籍の人の国民年金任意加入の手続窓口は、次のとおりです。
・現在、海外に居住している人は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
・本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口です。
なお、平成19年6月末時点において、日本国民年金協会を通じて諸手続を行っていた人の窓口も千代田年金事務所となります。
◆千代田年金事務所 海外居住者照会専用電話 TEL 03-3265-4389
このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係 TEL 0736-62-2141 (内線192)
