JUMP TO CONTENT
CONTENT FROM HERE

結婚・離婚

児童手当(結婚・離婚)

 

★内容

養育者が変更した(婚姻、離婚など)

★手続きの方法

児童手当をすでに受給している場合は、受給者の受給事由消滅届と新たな請求者での認定請求の手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

★手続きに持ってきていただくもの

・現在の受給者の印鑑
・新たな請求者の印鑑
・新たな請求者名義の普通預金通帳
・新たな請求者の健康保険被保険者証(厚生年金加入の場合)
※平成24年6月分以降の手当受給については、平成24年1月2日以降に岩出市へ転入された方は、平成24年度の所得証明書が必要です。

 

児童手当について(←詳しくはこちらをクリックしてください。)

 

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 福祉課 児童福祉係 児童手当担当 TEL 0736-62-2141(内線325)