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結婚・離婚

国民年金(結婚・離婚)

年金を受給している方が結婚・離婚したとき

年金を受給している方が結婚・離婚などで氏名が変わったときは、「氏名変更」の届出をする必要があります。

年金の種類 届出先 届出に必要なもの
国民年金(障害年金)
国民年金(旧法老齢年金)
市役所 保険年金課
国保・年金係
・年金証書
・認印
・氏名が変更したことを証明する書類(戸籍抄本・住民票など)
国民年金 (新法老齢年金)
厚生年金
日本年金機構和歌山東年金事務所
和歌山市太田3丁目3番9号
(073-474-1813)

※遺族に関する給付を受けている場合、婚姻すると失権となりますので、すみやかに失権届を行って下さい。
※共済年金を受け取っている方は、各共済組合にお問い合わせください。

 

年金に加入している方が結婚・離婚したとき

年金に加入している方が結婚・離婚などで氏名が変わったとき、「氏名変更」する届出が必要です。また、配偶者の扶養に入った場合や外れる場合、「種別変更」の届出が必要になります。

  具体的な状況 必要な届出 備 考
結婚したとき 国民年金第1号被保険者(自営業等)の場合 市役所保険年金課 国保・年金係にて「氏名変更」の届出を行って下さい。 会社を退職して結婚する人で、退職してから結婚するまでに期間がある場合、一度、国民年金の第1号被保険者となる届出が必要です。
国民年金第第2号被保険者(厚生年金・共済年金等の加入者)の場合 ご自身の事業所にて「氏名変更」の届出を行って下さい。
会社員・公務員等と結婚し、扶養に入った場合 配偶者の勤務する事業所等にて第3号被保険者への「種別変更」及び「氏名変更」の届出を行って下さい。
離婚したとき 国民年金第1号被保険者(自営業等)の場合 市役所保険年金課 国保・年金係にて「氏名変更」の届出を行って下さい。
国民年金第第2号被保険者(厚生年金・共済年金等の加入者)の場合 ご自身の事業所にて「氏名変更」の届出を行って下さい。
国民年金第3号被保険者だった場合(厚生年金・共済年金等の加入者に扶養されている配偶者) 市役所保険年金課 国保・年金係にて第1号被保険者になるため、「種別変更」及び「氏名変更」の届出を行って下さい。

※第3被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。詳しくは、配偶者の勤務する事業所等へお尋ねください。

 

このページに関するお問い合わせ先 
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係  TEL 0736-62-2141 (内線192)