暮らし・手続き
結婚・離婚
婚姻届・離婚届(結婚・離婚)
婚姻届
海外での婚姻等一部例外はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。婚姻届が受理されると、初婚の場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。
婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、別に住民異動の届出が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
届出先
婚姻する夫か妻の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出人
婚姻する夫と妻
届出期間
婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。届出期間はとくにありません。
必要なもの
●婚姻届書 1通(様式は、全国共通です。届出人として婚姻する夫と妻の署名押印と、証人として成年者二名の署名押印が必要です(未成年の場合は両親の同意書も必要)。)
●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)→届出地に本籍がない方について必要です。
●届出人の印鑑
●本人確認書類(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポート等)
離婚届
離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。
離婚後は婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るか選べます。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出が必要です。
届出先
夫婦の本籍地または所在地(住所地)。
届出人
★協議離婚:夫及び妻
★裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決):申立人。但し、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
届出期間
★協議離婚:届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します。
★裁判離婚:裁判確定、調定成立の日から10日以内
必要なもの
★協議離婚の場合
●協議離婚届書 1通 →届出人の署名・押印(夫婦違う印を押してください)と、証人として成年者二名の署名・押印が必要です。
●戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 →本籍地以外に届出するとき。
●本人確認書類(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポート等)
★裁判離婚の場合
●離婚届書 1通 →届出人の署名・押印が必要です。
●調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
●戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 →本籍地以外に届出するとき。
その他離婚に関すること
ひとり親家庭医療助成制度 (←詳しくはこちらクリックしてください。)
配偶者のいない方等で、18歳未満の子どもを扶養している方、及びその子どもの医療費(保険診療による医療費自己負担額)を助成します。受診には、健康保険証と合わせて「ひとり親家庭医療費受給者証」が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民課 TEL0736-62-2141(内線159)
