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おくやみ

固定資産(土地・建物)の相続及び固定資産税(おくやみ)

固定資産の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記をしてください。

相続登記などのお手続きが完了する時期により、以下のように納税義務者が変更されます。

A.登記がある場合(土地・建物)

1.亡くなった年の12月31日までに相続登記がなされた場合

 →翌年度から固定資産税の納税義務者が変更になります。

 2.亡くなった年の12月31日までに相続登記がなされない場合

 →相続人全員が連帯納税義務者となりますので、相続人の中から固定資産税相続人代表者(翌年度以降、相続人を代表して固定資産税の納付をしていただく方)を市役所まで届出てください。

 B.登記がない家屋の場合(「未登記家屋」と言います)

 →未登記家屋を所有されている場合は、被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本等)を添付のうえ、『未登記家屋所有者(新規・変更)届書』を市役所へ届出てください。

 

相続放棄や限定承認の手続きをとられた方、ご不明な点がある方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

なお、相続税(国税)に関するご相談は、粉河税務署までお問い合わせください。

 

このページのお問い合わせ先 
総務部 税務課 固定資産税係 (内線145~147)