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おくやみ

国民年金(おくやみ)

年金を受給している方が死亡したとき

年金の受給者が死亡された場合、受け取られていた年金の種類等により、届出が異なります詳しくは、各届出先にお問い合わせください。

年金の種類 届出する期間 届 出 先
国民年金(障害・遺族・寡婦年金)
国民年金(旧法老齢年金)
事実発生から14日以内 市役所 保険年金課
国保・年金係
国民年金 (新法老齢年金)
厚生年金
国民年金 死亡日から14日以内
厚生年金 死亡日から10日以内
日本年金機構和歌山東年金事務所
和歌山市太田3丁目3番9号
(073-474-1813)
共済年金 すみやかに 各共済組合

 

年金に加入している方が死亡したとき

 加入している年金によって届出が異なります。詳しくは、各届出先にお問い合わせください。

死亡された方 届 出 先
国民年金第1号被保険者
(自営業や学生など)
死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金等の請求が必要になる場合があります。
市役所 保険年金課 国保・年金係
国民年金第2号被保険者
(厚生年金・共済年金等の加入者)
死亡された方が勤務していた事業所等
国民年金第3号被保険者
(厚生年金・共済年金等の加入者に扶養されている配偶者)
死亡された方の配偶者が勤務する事業所等

 

 

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このページに関するお問い合わせ先 
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係  TEL 0736-62-2141 (内線192)