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おくやみ
国民年金(おくやみ)
年金を受給している方が死亡したとき
年金の受給者が死亡された場合、受け取られていた年金の種類等により、届出が異なります詳しくは、各届出先にお問い合わせください。
| 年金の種類 | 届出する期間 | 届 出 先 |
| 国民年金(障害・遺族・寡婦年金) 国民年金(旧法老齢年金) |
事実発生から14日以内 | 市役所 保険年金課 国保・年金係 |
| 国民年金 (新法老齢年金) 厚生年金 |
国民年金 死亡日から14日以内 厚生年金 死亡日から10日以内 |
日本年金機構和歌山東年金事務所 和歌山市太田3丁目3番9号 (073-474-1813) |
| 共済年金 | すみやかに | 各共済組合 |
年金に加入している方が死亡したとき
加入している年金によって届出が異なります。詳しくは、各届出先にお問い合わせください。
| 死亡された方 | 届 出 先 |
| 国民年金第1号被保険者 (自営業や学生など) |
死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金等の請求が必要になる場合があります。 市役所 保険年金課 国保・年金係 |
| 国民年金第2号被保険者 (厚生年金・共済年金等の加入者) |
死亡された方が勤務していた事業所等 |
| 国民年金第3号被保険者 (厚生年金・共済年金等の加入者に扶養されている配偶者) |
死亡された方の配偶者が勤務する事業所等 |
国民年金(←詳しくはこちらクリックしてください)
このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係 TEL 0736-62-2141 (内線192)
