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税務課からのお知らせ

平成22年度分住民税から住宅ローン控除が変わりました。

平成22年度分住民税から住宅ローン控除が変わりました。
 

●本人から市町村への申告は、原則不要となりました。

 住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けようとする場合は、本人が毎年3月15日までに市町村へ申告する必要がありましたが、地方税法の改正により、本人から市町村への申告は原則不要となりました。

●申告しない場合、住民税の住宅ローン控除はどうなるの?

 給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄や確定申告書に記載された「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などをもとに、市町村が住民税の住宅ローン控除額を計算し、翌年度の住民税(市・県民税)から控除します。

●住民税の住宅ローン控除の対象となるのは?

所得税から住宅ローン控除を控除しきれなかった方で、新築等の住宅に次の①又は②の各年に入居された方
① 平成11年から18年までに入居された方(税源移譲に伴う経過措置)
② 平成21年から25年までに入居された方(新たに創設)

※制度について詳しくは、総務省のホームページの「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先
税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)