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期日前投票制度

期日前投票とは、従来の不在者投票をより簡単に投票できるようにするため、投票の手続きを簡素化し、選挙人の投票環境の向上を図ることを目的に創設された制度です。
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● 対象となる投票


 従来の不在者投票のうち名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。つまり、岩出市の選挙人名簿に登録されている選挙人が、岩出市の不在者投票所で行っていた不在者投票に代わるものです。

 

● 投票できる期間と時間


 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで原則として午前8時30分から午後8時まで(土、日、祝日を含む。)

 

● 投票できる人


 選挙の当日、仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などで投票所にいけないと見込まれる人(現行の不在者投票事由に該当する人)です。ただし、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において未だ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない人など)については、期日前投票をすることができません。これらの人は例外的に名簿登録地の市町村選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

 

● 投票できる場所


 市役所や町村役場など、市町村選挙管理委員会が指定した場所に設けられる期日前投票所で行います。

 

● 投票の手続き


 選挙期日の投票所における投票手続きとほぼ同じです。なお、不在者投票と同様、宣誓書の提出を必要とします。

 

● 期日前投票のメリット


 選挙人にとっては、選挙当日の投票と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることとなるため、投票用紙を内封筒と外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続きがなくなり、投票が簡単になります。一方、選挙の管理執行面では、受理不受理の決定や封筒の開封作業がなくなるため、事務の負担が軽減されます。

 

●期日前投票Q&A


Q  今後、不在者投票はなくなるのですか。
A  名簿登録地の市町村以外の市町村や病院、老人ホームなどで行う場合は、従来どおり不在者投票が行われます。
 ただし、投票できるのは期日前投票と同様に「選挙期日の告示(公示)日の翌日から」となります。

Q  期日前投票を行った人がその後選挙期日までに死亡した場合、その投票はどうなるのですか。
A  選挙権確定の時期が投票を行う日に改められたことから、有効な投票として扱うこととなります。(これまでの不在者投票では 有権者数や投票総数から除くこととなっていました。)

 

このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 TEL 62-2141