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郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票制度とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、その障害、傷病、要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。
 また、【郵便等投票証明書】の交付を受けた人のうち、上肢または視覚の障害が一定以上である人は、本人に代わり別の人が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。

●郵便等による不在者投票の対象者
1.郵便等による不在者投票のできる人

障害等の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の
被保険者証
両下肢、体幹 1級又は2級 特別項症から第2項症まで
移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級 特別項症から第3項症まで
免疫 1級から3級まで
肝臓 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
要介護状態区分 要介護5


2.代理記載のできる人(郵便等による不在者投票のできる人のうち下表に該当する人)

障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚 1級 特別項症から第2項症まで

●【郵便等投票証明書】の有効期間
交付の日から7年間。ただし、介護保険の要介護状態区分により交付を受けた方は、認定の有効期間

●郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類
1.本人による申請をする場合
 ①郵便等投票証明書交付申請書
 ②身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示
 ※この場合、氏名欄は必ず自筆での申請となります。
2.代理記載での申請をする場合
 ①郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
 ②身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示
 ③代理記載人となるべき者の届出書
 ④代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書
 ※④の書類の氏名欄は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。

 

このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 TEL 0736-62-2141