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非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度について

非自発的失業者(倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方)に対する国民健康保険税軽減制度について

【軽減対象者】

平成21年3月31日以降に倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方(離職日時点で満65歳未満の方に限る)のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが、次のいずれかである特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する方

特定受給資格者

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 期間満了
   (雇用期間3年以上、契約更新1回以上の雇い止め通知ありの退職)
22 期間満了
   (雇用期間3年未満、更新明示あり雇い止めによる退職)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23 期間満了
   (雇用期間3年未満、更新明示なし雇い止めによる解雇)
33 正当な理由のある自己都合退職
   (被保険者期間12カ月以上)
34 正当な理由のある自己都合退職
   (被保険者期間6カ月以上12カ月未満)

 

【軽減内容】

国民健康保険税は、前年の所得などを基に算定しますが、軽減対象者につきましては、平成22年度分以降の保険税について、離職日の翌日が属する月から翌年度末までの保険税計算において、前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。

(注)給与所得以外の所得は、軽減対象外のため、100分の30計算はおこないません。

軽減を受けるためには届け出が必要です。

軽減対象者の方は、雇用保険受給資格者証(コピー不可)と印鑑をお持ちのうえ、保険年金課国民健康保険係までお越しください。


※平成22年4月1日以降下記に該当することにより、生活困窮されている方はご相談ください。

①非自発的失業により収入が無くなったにもかかわらず、雇用保険未加入等で上記の軽減措置の対象にならない場合。

②災害により居住する住宅に2分の1以上の損害が生じた場合。

③疾病等による長期入院(3ヵ月以上)で就労不能となり収入が無くなった場合。

 

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係 TEL 0736-62-2141(内線187・188・191・193)