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税務課からのお知らせ

年金からの市・県民税(住民税)の引き落としについて

年金からの市・県民税(住民税)の引き落としについて

毎年6月に税額決定通知書を送付します。年金所得のみで納付書が同封されていない方は、年金から引き落とされますので、ご自身で納付する必要はありません。

★4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市・県民税の納税義務のある方については、年金から市・県民税が引き落とされます(公的年金からの特別徴収)。

ただし、以下の方については、対象となりません。
◆介護保険料が年金から引き落とされていない方
◆引き落とされる市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方  など

 

※引き落としが中止になる場合
引き落としが中止になる場合

 

【納付の方法】(納付方法によって、納めていただく年税額が変わることはありません。)

◎年金所得のみの場合

(例)市・県民税の年税額が、初年度60,000円で、次年度57,000円の場合

◆初年度の納め方(初めて年金から引き落とされる方)

  納付書等で納める
普通徴収
年金から引き落とし
特別徴収(本徴収)
合計
6月 8月 10月 12月 2月
税額(円) 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 60,000円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

6月と8月は年税額の1/4ずつを納付書等で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。


◆次年度以降の納め方(前年度から引き続き年金から引き落とされている方)

  年金から引き落とし 合計
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額(円) 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 57,000円
算出方法 前年度の2月と同じ額 本年度の年税額の残り1/3ずつ

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

 

◎年金所得と給与所得がある場合

給与分は給与から、年金分は年金から、それぞれ引き落とされます。

 

このページに関するお問い合わせ先
税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)