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妊娠・出産

「出産育児一時金」について

「出産育児一時金」について

 出産育児一時金は、出産に際しての健康保険給付のひとつとして、出産した方の加入する医療保険から支給されます。(職場の健康保険を退職して6カ月以内の出産であれば、事前に加入していた保険から支給される場合があります。)胎児1人につき定額42万円(産科医療保障制度加入の医療機関等で出産した場合。同制度に加入していない医療機関等で分娩の場合は39万円)が支給されます。妊娠85日以降であれば、生産、死産、流産の別に関係なく支給されます。

出産育児一時金の直接支払制度の開始

 平成21年10月1日以降の出産からは、医療機関等へ保険証を提示することにより、出産育児一時金支給額を限度として、出産費用を支払う必要がなくなりました。(この場合、医療機関等との合意が必要となります。)
 この直接支払制度を希望されない方、直接支払制度に対応していない医療機関等での出産をされた方については、加入している医療保険で出産育児一時金の申請をしていただく事になります。

●直接支払制度を利用したが、支給額に満たなかった場合

 直接支払制度を利用され、医療機関等からの請求が42万円(39万円)未満で支給額に満たなかった場合は、加入している医療保険に申請をしていただくことにより、その差額が支給されます。

● 直接支払制度を利用したが、支給額を上回った場合

 医療機関等からの請求が42万円(39万円)以上になったときの差額は医療機関等へお支払ください(実費となります)。

 

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係 TEL 0736-62-2141(内線187・188・191・193)