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市議会に関するよくある質問

Q1 市議会議員の任期は何年ですか。

A 市議会議員の任期は4年です。
※ 現在の市議会議員の任期は、令和3年2月15日~令和7年2月14日です。

Q2 市議会はいつごろ開催されますか。

A 定例会は年4回開催されます。
開催は、概ね3月(第1回定例会)、6月(第2回定例会)、9月(第3回定例会)、12月(第4回定例会)となります。
なお、日程は、議会運営委員会で協議して決定し、その後、速やかに会期日程で公表しています。

Q3 市議会の会議結果を知りたいのですが。

A 会議結果は、全戸配布している「いわで議会だより」のほか、会議結果一覧でご覧いただけます。

Q4 議案に対する各議員の賛否を知りたいのですが?

A 本会議での各議員の賛否については、「いわで議会だより」と、議案の賛否一覧でご覧いただけます。

Q5 会議録の公開は、いつ頃ですか?

A 会議録は、まとまり次第、会議録(本会議)で公開しています。

Q6 本会議の会議録はどこで見ることができるのですか?

A 本会議の会議録は、会議録(本会議)で公開しています。また、議会事務局で閲覧することができるほか、市立図書館でも見ることができます。

Q7 市議会だよりはいつ発行されますか?

A 6月、9月、12月、3月の年4回発行しています。

Q8 本会議を傍聴したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A 本会議は公開されていますので、どなたでも傍聴することができます。
 本会議の傍聴は、当日、市役所3階の受付で、住所・氏名を記入して入場します。
 団体で来られる場合は、事前に議会事務局までご連絡ください。

Q9 本会議に手話通訳者を配置してほしいのですが。

A 本会議を傍聴される希望者に対し、手話通訳者を派遣しています。
手話通訳者の派遣には、あらかじめ日時を把握して事務手続を進める必要がありますので、傍聴を希望される本会議の開かれる日の10日前までに、議会事務局へ「手話通訳申込書」をご提出ください。

Q10 市政に関する問題を市議会で取り上げて欲しいのですが、どのような方法がありますか?

A 誰でも申請人になれる請願と陳情制度があります。
請願には1名以上の紹介議員(請願の趣旨に賛同してくれる議員)が必要となります。

Q11 本会議で議長が採決前に言う「はかる」ってどういう意味ですか?

A 「はかる」は、漢字で「諮る」と書きます。
議会では、議長や委員長が議会または委員会として意思を決定するため採決を行うときに使用する言葉で、議員や委員の意思をうかがうといった意味で使用しています。

Q12 議長は本会議が終わるとき、延会、散会、閉会とそれぞれ使い分けているようですが、どういう意味があるのですか?

A 会議は、議事日程の進捗によって、その日の会議終了の取り扱いが異なります。
予定していた議事日程をすべて終了してその日の会議を閉じる場合は「散会」といい、議長の「散会」の宣告によって、その日の会議が終わります。
これに対し、予定していた議事日程をその日のうちに消化できず、後日に持ち越す場合は「延会」といいます。議長は「延会」する場合は、本会議に諮り、「延会」を宣告し、その日の会議が終わります。
また、定例会や臨時会を終了する場合は「閉会」といい、議長の「閉会」の宣告によって、その定例会や臨時会がすべて終了します。

Q13 政務活動費とはどのようなものですか。

A 政務活動費とは、市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
岩出市議会では、交付しておりません。

Q14 平日の夜間や休日に議会を開催できないのですか?

A 岩出市議会会議規則で、会議時間は、原則、午前9時から午後5時までです。また、市の休日は、休会とすると定められています。

Q15 議員が質問の途中なのに、時間切れだと打ち切られるのですか?

A 一般質問や議案質疑については、持ち時間が経過した時点で、打ち切りとなります。また、質問や質疑は、同一議題について3回を超えることはできません。
議員は、持ち時間を配分し、予定した質問すべてを制限時間内に行うようにしています。

Q16 質問に対する答えは、もともと準備されているのですか?

A 議会開会後、質問を行う議員が内容を議長に届け出ます。
議場では、しっかりとした答弁が求められ、質問や答弁のやり取りが中途半端に終わらないためにも、市側は答弁するための資料を準備します。
こうした準備をしないと、聞かれた質問に対し、資料が手元にないので、答えられないという返答しかできないことになってしまいます。
市の考え方や方針を述べるためにも、答弁には十分な準備がされています。

Q17 議会に出される議案には、どのようなものがありますか?

A 議案には、市長から提出される条例の制定・改正・廃止、予算の承認、決算の認定、契約の締結、財産の取得や処分、損害賠償の額の決定等です。
また、議案の提出権は市長だけでなく議員にも認められており、議会の会期中に議員提出議案として提出されることもあります。

Q18 市の予算や決算はどのように審査するのですか?

A 地方自治法で市の予算や決算を決めるには、議会の議決が必要とされています。
市長は、新年度の予算を立案し、3月定例会に提出します。提出された一般会計予算は、予算審査特別委員会で審査された後、本会議で採決します。
一方、前年度の決算は、通常9月の定例会に提出され、決算審査特別委員会で審査された後、本会議で採決します。

詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ先
議会事務局 TEL 0736-62-2141(内線255)
最終更新日:2021331
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