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介護保険

介護保険

★介護保険とはどんな制度?
 平成12年4月から、介護保険制度がはじまりました。介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を納め、介護が必要になったとき、必要なサービスを受けられるしくみです。

★運営主体は?
 制度の運営主体(保険者)は岩出市です。

★介護保険の被保険者は?
 65歳以上の方が第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方が第2号被保険者となります。

★介護保険のサービスが利用できるのは?
 介護保険に加入している方は、要介護認定を受け、介護が必要であると認定されると、サービスを受けることができます。
○第1号被保険者(65歳以上の方)
☆寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方
☆家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方
○第2号被保険者(40歳~64歳で医療保険に加入している方)
☆老化にともなう病気(特定疾病※)によって介護が必要となった方

※特定疾病は次の16種類
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.がん末期

★介護サービスを利用するには?
 介護が必要かどうかをみてもらうために、本人またはその家族や民生委員などの代理の人が次の窓口に、要介護認定の申請をします。
・岩出市役所保険年金課介護保険係窓口
・居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
☆申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
・介護保険被保険者証
・主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号がわかるもの、診察券など。
・印鑑
・医療保険証(第2号被保険者の方のみ)

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☆市又は居宅介護支援事業者に相談、申請します。

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☆介護が必要かどうか、どれくらい必要なのか調べにきます。
・市職員又は委託した介護支援専門員が認定調査にうかがいます。
・主治医(かかりつけ医)に、心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いてもらいます。

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☆一次判定が行われます。
・認定調査の結果をコンピュータに入力し、介護の必要度(要介護度)を判定します。

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☆二次判定が行われます。
・介護認定審査会(保健・医療・福祉に関する専門員5人で構成)で、一次判定の結果が適正であるかどうかを検討し、主治医意見書や認定調査の際の特記事項などを参考にしながら、最終的な判定が行われます。

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☆認定の結果がきます。
・申請の日から30日以内に、市から要介護認定の結果が文書で通知されます。

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要支援1
要支援2
サービスを適切に利用することで、心身の機能の改善が見込まれる状態
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態

非該当

介護保険のサービスは受けられません。
要介護、要支援になるおそれのある人は、地域支援事業(介護予防事業)が受けられます。

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☆介護サービス計画の作成居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDFファイル 90KB)
・介護支援専門員等が利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します。

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☆サービスの利用(利用者負担は費用の1割です)
☆介護サービスの提供
・居宅サービス

(予防給付) (介護給付)
介護予防訪問介護 訪問介護
介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護
介護予防訪問看護 訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導 居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売 特定福祉用具販売
介護予防通所介護 通所介護
介護予防通所リハビリテーション 通所リハビリテーション
10 介護予防短期入所生活介護 10 短期入所生活介護
11 介護予防短期入所療養介護 11 短期入所療養介護
12 介護予防特定施設入居者生活介護 12 特定施設入居者生活介護

  

・地域密着型サービス

(予防給付) (介護給付)
介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護
   

・施設サービス
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2.介護老人保健施設(旧老人保健施設)
3.介護療養型医療施設

・償還払いとなるサービス
1.特定福祉用具販売(購入費の支給)
購入時点で要支援又は要介護認定を受けていて、原則として在宅で生活されている方が対象となります。
なお、購入については、指定特定福祉用具販売事業者から購入しなければ対象となりません。
〇対象となる品目
  腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
〇支給限度基準額
  年度につき10万円まで。そのうち9割が支給されます(最高で9万円)。また、特別な理
  由がある場合を除き、同一品目の複数購入はできません。
〇申請に必要な書類
 ア.特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDFファイル)
 イ.被保険者あての購入費用の領収書
 ウ.購入した品目が掲載されているカタログ、パンフレット等(製造事業者が記載されて
    いるもの)
2.住宅改修費の支給
工事着工時点で要支援又は要介護認定を受けていて、原則として在宅で生活されている方が対象となります。

〇対象となる工事(←詳しくはここをクリックして下さい。)
 
〇支給限度基準額
  一人につき20万円まで。そのうち、9割が支給されます(最高で18万円)。改修費用が
  20万円に満たない場合は、20万円に達するまで改修のたびに申請できます。
  ただし、限度額を超えた費用や保険給付対象外の費用は、被保険者の負担となります。

利用の手順
1.住宅改修工事着工前に次の書類を保険年金課介護保険係へ提出してください。
 ①介護保険住宅改修事前審査票兼承認通知書(PDFファイル)
 ②住宅改修が必要な理由書(PDFファイル)
 ③工事費見積書
 ④住宅改修前の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
 ⑤住宅の所有者の承諾書(賃貸用)(PDFファイル)(被保険者と住宅所有者が異なる場合のみ)
 ⑥住宅改修箇所を示す平面図等
2.事前審査で承認を受けてから、改修に着工。
3.住宅改修完了後、次の書類を保険年金課介護保険係へ提出してください。
 ①介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(PDFファイル)
 ②工事費内訳書(PDFファイル)
 ③領収書(被保険者あてのもの)
 ④住宅改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
 ⑤承認通知書(写し)
4.書類審査後、対象となる住宅改修に要した費用の20万円までのうち9割を支給します。

★保険料の支払方法は?
・第1号被保険者
 前年の所得に応じて下記のように7段階の保険料が設定されます。年金額が年額18万円以上の方は原則として年金から天引きされ、それ以外の方は市に個別に支払うことになります。
・第2号被保険者
 加入している医療保険(国保や健保など)の保険料といっしょに納めます。保険料の計算方法は加入している医療保険ごとに異なります。

介護保険関連様式(PDFファイル)

要介護・要支援認定申請書 A4 2枚
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 A4 1枚
特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 A4 1枚
介護保険住宅改修事前審査票兼承認通知書 A4 1枚
住宅改修が必要な理由書 A4 2枚
住宅の所有者の承諾書 A4 1枚
住宅の所有者の承諾書(賃貸用) A4 1枚
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 A4 1枚
工事費内訳書 A4 1枚


★第1号被保険者の方の介護保険料(平成21年度~平成23年度)について
 介護保険制度では保険給付の円滑な実施のため、市町村が「介護保険事業計画」を3年ごとに策定するよう定められています。介護保険料は、「介護保険事業計画」で推計される要支援・要介護認定者数や介護サービスの利用者数、介護サービスの見込み量等をもとに基準額が決定されます。
 岩出市では、新たに策定した第4期「介護保険事業計画」に基づいて決定した介護保険料基準額をもとに、段階別に保険料額を定めています。
 平成21年度からは、負担能力に応じたきめ細やかな保険料段階となるよう第4段階を前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計金額をもとに2つに細分化し、また、新たに第7段階を設けました。
 平成21年4月から介護従事者の処遇改善のために介護報酬が3パーセント引き上げられました。介護保険料にもその分が反映されることになりますが、保険料の上昇が急激なものにならないよう、国から臨時特例交付金が交付されることとなりました。
 このため、平成21年度は改定の影響による上昇分全部、平成22年度は上昇分の半分が軽減された介護保険料額となり、各年度で保険料額が異なります。

★所得段階別保険料(第1号被保険者)
段階 対象になる方 保険料基準額に対する割合 保険料額
平成21年度 平成22年度 平成23年度
第1段階 ・老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護の受給者の方
基準額×0.5 30,700円 31,100円 31,500円
第2段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.5 30,700円 31,100円 31,500円
第3段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方 基準額×0.75 46,000円 46,600円 47,300円
第4段階

軽減あり

・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 55,200円 56,000円 56,700円

軽減なし

上記以外の方 基準額 61,400円 62,200円 63,000円
第5段階 ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方 基準額×1.25 76,700円 77,700円 78,800円
第6段階 ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 基準額×1.5 92,100円 93,300円 94,500円
第7段階 ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上の方 基準額×1.75 107,400円 108,800円 110,300円
※第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料とともに徴収されています。詳しくは、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。


★保険料の減免等について
 災害などの特別な事情のほか、世帯全員が住民税非課税で、世帯収入・扶養・資産などが一定の要件に該当する場合は保険料が減免される場合があります。
 くわしくは、保険年金課介護保険係へご相談ください。


★サービスの上限額と負担額
☆在宅サービスの要介護度別の上限額
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
在宅サービスの単位数(月) 4,970 10,400 16,580 19,480 26,750 30,600 35,830
支給限度額(月) 49,700 104,000 165,800 194,800 267,500 306,000 358,300

☆施設サービスの利用者負担
  施設サービスを利用する場合の利用者負担は、①介護サービス費用の一割②居住費③食費④理美容などの日常生活費となります。利用者負担は、施設形態および介護度等により異なります。


★障害者控除について
 確定申告を行う前年の12月31日において満65歳以上の要介護認定者で、下表の要件を満たしている場合、申請により岩出市が発行する 「障害者控除対象者認定書」をもとに障害者または特別障害者に準ずるものとして所得税や住民税の控除を受けることができます。


認定の対象者(65歳以上の方)
適用される区分 障害者 特別障害者
知的障害者(軽度・中度)に準ずる方 身体障害者(3~6級)に準ずる方 知的障害者(重度)に準ずる方 身体障害者(1・2級)に準ずる方
条件 要介護1以上で認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上であること。 要介護1以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1以上であること。 要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ以上であること。 要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上であること。
控除される金額 所得税・・・27万円
住民税・・・26万円
所得税・・・40万円
住民税・・・30万円
※「認知症高齢者の日常生活自立度」・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」とは要介護認定において、対象者の日常生活における自立の程度を評価した項目であり、全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされています。

○「手続きに必要なもの
  ・「障害者控除認定申請書」(ダウンロードしてご使用下さい。PDFファイル 74KB ワードファイル 34KB
  ・印鑑(申請者名義のもの)

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 介護保険係 TEL 0736-62-2141 内線179・189・196・198