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幼児教育・保育の無償化について

1 概要

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、すべての子どもに質の高い幼児教育を保障するため、また、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点から、国は消費税の引き上げにあわせて令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施します。

参考:内閣府による「幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料」についてPDFファイル(184KB)

手続き等は、幼児教育・保育の無償化における手続き等このリンクは別ウィンドウで開きますについてをご覧ください。

2 実施時期

令和元年10月1日

3 対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市民税非課税世帯を対象として無償化
  • 私学助成幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化(就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します)
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外

 

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり事業

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化

※満3歳児については、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯を対象として無償化
*住民税非課税世帯かどうかは、4月から8月までは前年度の住民税の課税状況により、9月から3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。

 

認可外保育施設・特別保育(※)事業

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は認定こども園、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化

※一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみ除く)等
*住民税非課税世帯かどうかは、4月から8月までは前年度の住民税の課税状況により、9月から3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。

 

障害児通園施設等(※)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化(幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象)

 

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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