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国民健康保険

国民健康保険高齢者受給者証

高齢受給者証は、70歳~74歳の方に、加入されている保険から交付されます。 
高齢受給者証にはその世帯の所得の状況に応じて、2割(※1)または3割の負担割合が記載されています。 通院の場合は、高齢受給者証に記載された負担割合の一部負担金を医療機関にお支払いただくことになります。
医療機関等で診療にかかられるときは、必ず国民健康保険証と高齢受給者証の両方を窓口へ提示してください。

高齢受給者証の運用開始日は

◆月の1日生まれの方70歳のお誕生日から
◆それ以外の方については翌月1日から

岩出市国民健康保険に加入されている方については、適用月の前月末までに高齢受給者証が届くように郵送させていただきますので、手続きにお越しいただく必要はありません。


                  お医者さんにかかるときは・・・ 

nakama321


                   をそろえて提示しましょう

 

所得区分と負担区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3割 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方(※2) 44,400円 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(4回目以降は、44,400円)
一般 2割(※1) 一定以上所得者、低所得Ⅱ・Ⅰに該当しない方 12,000円 44,400円
低所得者 Ⅱ 2割(※1) 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方) 8,000円 24,600円
低所得者 Ⅰ 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方 15,000円

 (※1)ただし平成22年3月31日まで1割
 ☆平成21年4月から平成22年3月までの1年間窓口負担が引き続き1割に据え置かれます。(凍結措置延長)
 制度改正により、平成21年4月から窓口負担が2割に引き上げられることとなっていましたが、この改正が引き続き凍結され、平成21年4月から平成22年3月まで1割に据え置かれます。 (既に3割負担をいただいてる方、後期高齢者医療制度の対象となる方は除く。)
 また、医療費が高額になった場合の自己負担限度額(一般)も、平成21年4月から平成22年3月まで据え置かれます。
(※2)ただし、該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった国保被保険者1人の世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になります。

 

このページに関するお問い合わせ先
生活福祉部 保険年金課 国保・年金係 TEL0736-62-2141 (内線187・188・
191・193)