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ブロック塀の倒壊防止の注意喚起について

平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震で、ブロック塀の倒壊により尊い命が犠牲となりました。
道路に面するブロック塀が倒壊した場合、通行人に危害が及んだり、避難・救助活動の妨げとなります。
ブロック塀に危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等及び補修・撤去等お願いします。

また、市では、通学路に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童・生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を撤去する者等に対して通学路危険ブロック塀等改善事業補助金を交付しています。

通学路危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱(申請様式あり)PDFファイル(598KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

国土交通省報道発表資料(平成30年6月21日付発表)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

建築基準法施行令第62条の8(抜粋)
(塀)
第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

  1. 高さは、2.2メートル以下とすること。
  2. 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
  3. 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
  4. 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
  5. 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
  6. 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
  7. 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

このページに関するお問合せ先
岩出市教育委員会 教育総務課 施設係 TEL 0736-62-2141(内線272)

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最終更新日:2018711
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