○岩出市行政財産使用料条例
平成18年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、別表に定める算定方法に基づく使用料の額を徴収する。ただし、岩出市道路占用料徴収条例(昭和61年岩出町条例第13号)その他の条例を準用することが適当であると認められるときは、その額とする。
(平20条例26・全改)
(使用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他特別の理由により、市長が特に認めるとき。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、使用許可の申請をした者から使用を許可する際に、その全額を徴収する。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以降にその全額又は一部を徴収することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者の責めによらない理由で市長が使用許可を取り消したとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている行政財産の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月22日条例第26号)
この条例は、平成20年12月24日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例26・一部改正)
1 土地を使用する場合の使用料
使用の区分 | 単位 | 使用料の額 |
建物、構築物等を設置しない場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 520円 |
建物、構築物等を設置する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 |
2 建物を使用する場合の使用料
使用の区分 | 単位 | 使用料の額 |
食堂、売店 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 5,540円 |
事務室 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 4,750円 |
倉庫、物置 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 3,170円 |
その他 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 3,960円 |
3 商標権を使用する場合の使用料
使用の区分 | 使用料の額 |
販売を目的とする場合 | 販売価格(消費税賦課前)×3%×製造個数 |
販売以外を目的とする場合(景品等) | 製造価格×3%×製造個数 |
備考
1 使用目的に該当しないもの又はこの表の使用料によることが不適当と認めるものについては、隣接の土地、建物等の賃貸料を考慮してその都度市長が定める。
2 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
3 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の105を乗じて得た額とする。
5 光熱水費は、使用者の負担とする。
6 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 使用料の合計額が100円未満の場合は100円とする。