○岩出市イメージキャラクターの使用に関する規則
平成20年12月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が定めたイメージキャラクターの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 イメージキャラクターの使用料は、無償とする。ただし、営利を目的とした商品、景品又はパッケージ(以下「商品等」という。)について、イメージキャラクターを使用する場合は、有償とする。
2 前項ただし書の規定により有償とした場合の使用料は、岩出市行政財産使用料条例(平成18年岩出市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により算定した額とする。
(1) 市及びイメージキャラクターの品位を傷つけるとき、又は正しい理解の妨げになるとき。
(2) 市が行う事業その他関連事業の推進に支障をきたすおそれがあるとき。
(3) 第7条各号に規定する遵守事項に従ってイメージキャラクターを使用しないとき。
(4) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(5) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与えるとき、又は与えるおそれのあるとき。
(6) その他市長がイメージキャラクターの使用について不適当と認めたとき。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、条例第4条の規定により徴収する。
(使用の期間)
第6条 使用期間は、許可を受けた期間とする。ただし、使用期限を更新する場合及び有償で使用する場合は、この限りでない。
(平22規則24・一部改正)
(使用上の遵守事項)
第7条 イメージキャラクターを使用する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された内容により使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 譲渡又は転貸しないこと。
(3) 指定した色、形等を許可なく改造しないこと。
(使用期間の更新及び許可内容の変更)
第8条 使用者は、使用期間の更新又は許可された内容を変更しようとするときには、あらかじめイメージキャラクター(無償・有償)使用(期間更新・内容変更)申請書(様式第4号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(使用の禁止及び許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が許可された内容に違反し、かつ、内容を是正する見込みがないと認めたときには、当該使用を禁止し、当該使用許可を取り消すことができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、イメージキャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成20年12月24日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平22規則24・全改)

(平22規則24・全改)

(平22規則24・全改)

(平22規則24・全改)

