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農地の貸借(農用地利用集積計画)について

農業経営基盤強化促進法に基づき、市が農地の出し手・受け手間の調整をした農用地利用集積計画を作成して、農業委員会の決定を経て公告することにより安心して農地の貸し借りを行うことができます。

特徴

農地法の許可が不要

農地法第3条に規定する許可を受ける必要なく、農地の貸借契約を行うことができる制度ですので、簡易な手続きで安心して農地を貸すことができます。

期間終了時は自動的に返還

農地法第3条の規定とは異なり、農業経営基盤強化促進法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。また、期間を継続して契約したい場合は、利用権の再設定により、継続しての貸し借りが可能です。
※再設定をおこなう場合は再度、必要書類を提出していただく必要があります。

貸し手側のメリット
  • 貸した農地は最初に設定した期間が終了すれば、必ず返してもらえます。
  • 離作料を支払う必要がありません。
  • 農地法の小作地所有制限の規定に関わらず、住所地が市内、市外いずれの場合も貸し手となれます。 
借り手側のメリット
  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 貸し借り期間中は安心して耕作できます。

借り手の要件

  • 農用地のすべてについて耕作の事業を行うこと。
  • 農作業に常時従事すること。
  • 農用地を効率的に利用して耕作の事業を行うこと。

必要書類

利用集積計画の利用権設定の申出にあたっては、次のとおりの書類を提出していただく必要があります。
※提出していただいた書類に不備がある場合は、受理できませんのでご注意してください。

農用地利用集積計画の利用権設定申し出の締切は、基本的に毎月20日です。(休日の場合は翌平日)
※農用地利用集積計画が定められるまで、約1ヵ月必要です。

提出先

岩出市役所 事業部 産業振興課
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地 岩出市役所南庁舎2階
TEL:0736-62-2141

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは、公益財団法人和歌山県農業公社(農地中間管理機構)とJA等の関係機関が連携し、規模縮小農家等から農地を借り受け、規模を拡大したい担い手農家や新規就農者へ農地の集積を進める事業です。農地の貸借をお考えの方は、JA紀の里(営農部)、農業公社にお気軽にご相談ください。
農地中間管理事業について(和歌山県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

農地を貸したい方

JA紀の里(営農部)で貸したい農地の相談を随時受け付けています。
※農地の条件により借り受け対象とならない農地もあります。

農地を借りたい方

農業公社のホームページ上およびJA紀の里(営農部)等で受付けます。
公益財団法人和歌山県農業公社(農地中間管理機構)ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

JA紀の里(営農部) TEL:0736-77-0810
農業公社 TEL:073-432-6115

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このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
最終更新日:2020722
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