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生活困窮者自立支援制度について

平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まりました。
生活困窮者自立支援法に基づき、経済的な理由等で生活に困っている方からご相談を受け、地域で自立した生活が営めるように一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を行います。

支援対象

岩出市内にお住まいの方で、経済的に困窮されている方
(生活保護を受給されている方は対象外です。)

支援内容

自立相談支援事業~あなただけの支援プランを作ります~

経済的な理由等で生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金の支給~家賃相当額を支給します~

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

住居確保給付金制度の詳細はこちらをご覧下さい。

一時生活支援事業~一時的に宿泊場所を提供します~

離職などの理由により住居を失った方に対し、一時的に宿泊場所を提供することにより、生活の再建や自立を支援します。 ※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

就労準備支援事業~就労に向けた準備を支援します~

就労の意欲が低下しているなどの理由により就労の準備が整っていない方に対し、ボランティア活動などの場を提供することにより、就労に向けた準備を支援します。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

受付時間

平日の午前8時45分~午後5時30分(土、日、祝祭日は除く)
※相談は無料です。
※お話をうかがうために時間がかかる場合があります。ご相談の際は事前にご予約いただくか、時間に余裕をもってお越しください。

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このページに関するお問合せ先
社会福祉課 生活保護係 TEL 0736-62-2141(内線383~385)
最終更新日:2023421
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