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郵送申請される際の手数料納付方法について

定額小為替は、おつりの出ないようにお願いします

地方自治法施行令第156条の規定により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。

今後、納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただきますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。

※定額小為替の有効期間は、発行の日から6ヶ月です。有効期間内であることを確認の上、送付してください。

手数料分の定額小為替の納付方法例

【例1】戸籍(450円)か、除籍又は改製原戸籍(750円)のどちらかわからないとき

450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合、差額分の300円の定額小為替を返送します。

【例2】被相続人の出生から死亡までの戸籍等の申請であるが、何通になるかわからないとき

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。差額分の定額小為替は返送します。又は定額小為替以外の申請書、本人確認書類、返信用封筒等を先に送付してください。申請書等到着後申請書により証明書の種類と通数及び手数料を確定し、こちらから連絡後、手数料相当分の定額小為替を送付していただきます。
(手数料到着後に証明書を発送しますので日数がかかります。)

【例3】複数の住民票を申請するとき

200円の定額小為替を申請通数分送付してください。該当者がないときは、相当分の定額小為替を返送します。

※施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:201951
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