社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のお知らせ
マイナンバー制度に関する不審な電話や訪問にご注意ください。
法律又は条例で定められた行政手続以外で、マイナンバーを聞き出すことや教えることはできません。
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、日本国内の市区町村に住民登録のあるすべてのかたに個人番号(マイナンバー)を付番し、同一人であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されました。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号のことです。
マイナンバーの通知は、令和2年5月24日までは、「通知カード」(本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されたカード)により行われてきましたが、「通知カード」の発行手続が廃止され、令和2年5月25日以降は、「個人番号通知書」により行われています。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、マイナンバーとは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由に使用できます。
マイナンバーの効果は?
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーはいつからどのような場面で使うの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律又は条例で定められた行政手続以外では使用することはできません。
特定個人情報保護評価
特定個人情報とは
マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことです。マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいいます。マイナンバーを規則的に変換した番号などが漏えいすれば、マイナンバー自体が漏えいする場合と同様のリスクがあることから、マイナンバーと同様に取り扱うことにしています。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価は、番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止と、国民・住民の信頼の確保を目的に実施します。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書及びその添付資料は、法律により原則としてすべて公表することが義務付けられています。岩出市においても、評価書作成が必要な事務については、特定個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価ウェブサイトにて公表します。
- マイナンバー保護評価ウェブサイト(外部リンク)
独自利用事務について
独自利用事務とは
岩出市において、マイナンバー法に規定された事務以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
岩出市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
(参考)
- 岩出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
- 岩出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|
市長 | 1 | 岩出市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(8714KB) | 岩出市子ども医療費の支給に関する条例 岩出市子ども医療費の支給に関する条例施行規則 |
市長 | 4 | 岩出市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(8713KB) | 岩出市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例 岩出市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則 |
市長 | 5 | 岩出市重度心身障害児者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(8714KB) | 岩出市重度心身障害児者医療費支給条例 岩出市重度心身障害児者医療費支給条例施行規則 |
市長 | 6 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(8745KB) | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(92KB) |
もっと詳しく知りたい方は
マイナンバー制度について詳しい情報は、デジタル庁や国税庁ホームページをご覧ください。
- マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)(外部リンク)
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー)について(国税庁)(外部リンク)
コールセンター
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マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
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0570-783-578 ※ナビダイヤルは通話料がかかります
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※上記番号がつながらない場合(有料)
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