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住宅の耐震改修に係る減税制度について

住宅の耐震改修に係る減税制度について

所得税の特別控除

改修時期 平成26年4月~令和5年12月
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率

10%(最高25万円)

※詳細については、事前に税務署までお問い合わせください。

適用条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された自己が居住するための住宅 
  • 耐震改修後、構造評点が1.0以上になる住宅
    ※岩出市長が発行する「住宅耐震改修証明書」等を添付して確定申告を行ってください。
    ※住宅ローン減税との併用も可能です。
このページに関するお問合せ先
事業部 都市計画課 TEL 0736-62-2141(内線223)
最終更新日:2023526
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