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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書

申請書等の名称 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書(PDFファイルPDFファイル(95KB)ワードファイルワードファイル(54KB)
申請書のサイズ A4サイズ
内容 令和6年3月31日までに一定の要件を満たした住宅のバリアフリー改修工事を行い、翌年度の固定資産税を減額するため届けていただく書類
請求者 納税義務者(家屋の所有者)
記載要領
必要書類等
  • 工事費用の領収証
  • 工事明細書(工事の内容と費用を確認できるもの。建築士、登録性能評価機関等による改修工事が行われた旨の証明で代替可)
  • 改修箇所の写真
  • 補助金等の交付を確認できる書類
  • 居住者が要件を満たしていることがわかるもの(介護保険証、身体障害者手帳等)
  • 納税義務者の次の(1)または(2)の書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
    (1)「マイナンバーカード」
    (2)「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
その他 ◎減額措置を受けるための要件
(住宅の要件)
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅 (賃貸住宅を除く)
  • 居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の総床面積の2分の1以上である住宅
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(次のいずれかの方が居住していること)
  • 65歳以上の方
  • 要介護や要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

(バリアフリー改修の要件)
令和6年3月31日までに次のいずれかに該当する改修が完了していること。

  • 廊下の拡幅 
  • 手すりの取り付け
  • 階段の勾配の緩和
  • 床の段差の解消
  • 浴室の改良
  • 引き戸への取り替え
  • 便所の改良
  • 床表面の滑り止め化

バリアフリー改修に50万円を超える費用(補助金等を除いた金額)を要したものであること。

◎減額される期間
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日として課税される固定資産税に適用されます。
◎減額対象床面積等
当該住宅の居住部分の100平方メートル相当分までにかかる固定資産税の3分の1の額を減額
◎申告書提出期限
改修工事の完了から3か月以内(期限後の申告は受付できません。ただし、病気または入院によるなど、やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。)
◎新築住宅軽減やその他の減額措置(熱損失防止改修(省エネ改修)を除く)との併用はできません。

手数料 不要
郵送の可否
【郵送先】
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 税務課 固定資産税係 あて
受付窓口 総務部 税務課 固定資産税係 TEL 0736-62-2141(内線145~147)
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最終更新日:2022426
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