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固定資産税

課税される方(納税義務者)

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在で、岩出市内の土地・家屋及び償却資産を所有している方に対してかかる税です。

固定資産税を納める方(納税義務者)は、次のとおりです。

  • 土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっています。

固定資産の評価

固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価を行い算定します。

1.土地の評価について

土地の価格(評価額)は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準(土地)」により求めます。土地の評価は、次の(1)から(9)に掲げる地目別に評価します。

(1)田(2)畑(3)宅地(4)山林(5)池沼(6)原野(7)雑種地(8)牧場(9)鉱泉地

土地の地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、一筆の土地に二種類以上の地目を定めることはできません。よって、一筆の土地における利用状況から、相当の規模で地目の異なる部分がある場合は、不動産登記法第37条の規定により、分筆と地目変更登記が必要となります。

通常土地の地目の認定は、登記簿上の地目と現況地目とは一致しなければなりませんが、登記は申請主義であることなどから、登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合があります。この場合において、固定資産評価上の地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、当該土地が持つ潜在要素・財産的価値にも着目し、部分僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定します。

(宅地等)

状況の類似する地区ごとに標準的な宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割をめど)に比準して評価します。

(農地、山林等)

状況の類似する地区ごとに標準的な田、畑、山林を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

2.家屋の評価について

家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準(家屋)」により求めた再建築価格を基礎に算出します。

評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

※再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

※経年減点補正率・・・家屋の建築年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

なお、在来家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。ただし、算出された評価額が、前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

3.償却資産の評価について

会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等を償却資産といい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。

償却資産の例としては、擁壁や舗装などの構築物から電話やプリンタ、太陽光発電システムなどの機器及び備品などがあります。

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日までに申告する必要があり、申告された内容に基づいて価格(評価額)を決定します。申告にあたっては、資産の所在、種類、名称、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を申告書に記載し提出してください。エルタックス(eLTAX)による電子申告が便利です。

土地と家屋は、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日時点における価格(評価額)が固定資産課税台帳に登録されます。

償却資産は、毎年、賦課期日時点における償却資産の状況を 1月31日までに申告していただき、申告された内容に基づいて価格(評価額)を決定します。

ただし、次のような場合は、新たに固定資産の評価を行い、価格(評価額)を決定します。

  • 土地、家屋が新たに固定資産税の課税対象になった場合
  • 土地や家屋の登記または現況地目や使用状況が変更された場合
  • 家屋を新築、増改築などした場合

また、評価にあたっては、固定資産の価格(評価額)を正確に算定するため、固定資産の現況確認や家屋調査を行う必要があります。

次のような場合には、固定資産税担当の職員が、現況確認や家屋調査にお伺いしますので、ご連絡及びご協力をお願いします。

  • 土地や家屋の登記または現況地目や使用状況が変更された場合
  • 家屋を新築、増改築した場合
  • 家屋を取り壊した場合

固定資産税納期限

納期限一覧表をご覧ください。


このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
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最終更新日:2024415
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