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おくやみ~固定資産(土地・建物)の相続及び固定資産税~

固定資産の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記をしてください。

固定資産税・都市計画税については、以下のように納税義務者が変更されます。

亡くなられた年度分の固定資産税・都市計画税について

固定資産の所有者がお亡くなりになった年度の固定資産税・都市計画税に関しては、その相続人が納税義務を引き継ぐこととなりますので、相続人の中から固定資産税相続人代表者(相続人を代表して納税通知書等の受領をしていただく方)を市役所まで届出てください。

相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者(指定・変更)届出(申告)書

亡くなられた年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について

登記がある場合(土地・建物)

1.亡くなった年の12月31日までに相続登記がなされた場合

翌年度から固定資産税の納税義務者が変更になります。

2.亡くなった年の12月31日までに相続登記がなされない場合

翌年度から現に所有している者(相続人等)全員が連帯納税義務者となりますので、相続人等の中から固定資産税現所有者(翌年度以降、相続人等を代表して固定資産税の納付をしていただく方)を市役所まで申告してください。

※「現に所有している者(相続人等)の申告」について

令和2年度税制改正に伴い、固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合、「現に所有している者(相続人等)の申告」が義務化されました。
このことにより、固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が死亡された場合は、現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者(指定・変更)届出(申告)書」を税務課に提出してください。
なお、この届出(申告)書は、不動産の権利関係を決めるものではありません。登記簿の内容変更は、お早めに法務局で手続きをしてください。

相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者(指定・変更)届出(申告)書

登記がない家屋の場合(「未登記家屋」と言います)

未登記家屋を所有されている場合は、被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本等)を添付のうえ、『未登記家屋所有者(新規・変更)届書』を市役所へ届出てください。


相続放棄や限定承認の手続きをとられた方、ご不明な点がある方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

なお、相続税(国税)に関するご相談は、粉河税務署このリンクは別ウィンドウで開きますまでお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:2020112
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