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令和2年度の主な税制改正について

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 所得控除に「ひとり親控除」が追加されました(従来の「寡婦(寡夫)」控除が「寡婦控除」と「ひとり親控除」へ)。
    「ひとり親控除」…婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に30万円の所得控除が適用されます。 
    「寡婦控除」…子を有しない寡婦(死別)、子以外の扶養親族をもつ寡婦(死別・離別)に26万円の所得控除を適用されます。
    配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
    ~500万円
    本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~

     

    扶養親族

    (ア)30 - (イ)30 - (ウ)30
    子以外 (エ)26 - (オ)26 - -
    (カ)26 - - - -
    ※(ア)~(ウ)は「ひとり親控除」 、(エ)~(オ)は「寡婦控除」 〔上表中の数字は個人住民税に係る所得控除の額(万円)〕
    ※「ひとり親控除」、「寡婦控除」の両控除とも、本人の所得制限あり(前年中の合計所得金額500万円以下)
    ※従来の「寡夫控除」は「ひとり親控除」に含まれるため、名称が削除されます。
  2. 個人住民税の非課税措置の範囲に「ひとり親」を追加
    上記1の見直しと同様に、個人住民税の非課税措置(前年の合計所得金額が135万円以下の者)についても、「ひとり親」が追加されました。
    なお、1,2とも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。 

所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

  1. 現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
    登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)が、氏名・住所等必要な事項を申告しなければならないことになりました。
  2. 使用者を所有者とみなす制度の拡大(令和3年度~)
    調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定が新設されました。

新型コロナウイルス感染症対策のおける税制上の措置等について

チケット等の払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用について

新型コロナウイルス感染症に伴う自粛要請等でイベントを中止等された主催者に対して、イベント参加予定であった納税義務者が、チケット等の払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分(上限20万円)について、寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

〇対象イベントの要件
次のすべての要件を満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して指定を受けたイベント

  1. 文化芸術またはスポーツに関するものであること
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、または、開催される予定であったもの
  3. 不特定多数かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されているもの)

寄附金税額控除の対象となるイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。

〇寄附金税額控除を受けるための手続き

  1. イベント主催者にチケットの払戻しを受けないことを連絡のうえ、主催者から「指定行事証明書」および「払戻 請求権放棄証明書」の交付を受ける。
  2. 確定申告・市県民税申告時に「指定行事証明書」のコピーと「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付する。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化について

新築や既存住宅を取得した際の住宅借入金等特別税額控除の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、新型コロナウイルス感染症等の影響で入居が遅れた場合は、次の適用要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が受けられるようになります。
〇緩和内容と適用要件について
(1)入居期限・控除適用期間

  入居期限 控除適用期間
現行 令和2年12月31日 令和3年度から令和15年度まで
緩和 令和3年12月31日 令和4年度から令和16年度まで

(2)適用に必要な要件
次の要件すべてを満たしていること

  1. 新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと
  2. 次の期日までに契約が行われていること

ア 注文住宅を新築する場合 令和2年9月末
イ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合 令和2年11月末

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます 

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係   TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:2022822
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