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介護職員処遇改善加算等に係る届出について(事業者向け)

岩出市が指定する「介護予防・日常生活支援総合事業」及び「地域密着型サービス」において、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う事業者は、届出が毎年度必要となります。

令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出について

令和5年4月または5月サービス提供分から介護職員処遇改善加算等を算定しようとする場合は、令和5年4月17日(月)までに下記の資料等を参考のうえで計画書等を提出してください。

参考資料

介護保険最新情報Vol.1133PDFファイル(1334KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出書類の各様式

(1) 処遇改善計画書等【別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4】(令和5年度以降の様式に改定済)

(2) 算定に係る体制等に関する届書【別紙2】(※算定項目に変更がある場合提出)

(3) 算定に係る体制等一覧表【別紙3】(※算定項目に変更がある場合提出)

特別な事情に係る届出書

※事業継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合に提出が必要です。

提出期限(通常の場合)

算定開始する月の前々月の末日まで

※制度改正等により臨時的に提出期限が変更となる場合は、別途指定事業者へ通知します。

提出先等

提出先:岩出市役所 地域福祉課 介護保険係 【持参または郵送】

提出部数:2部(1部は受付後、事業者控えとしてお返しします。)

※郵送での届出を希望する場合は、受付後控えをお返ししますので、必ず必要額の切手を貼り付けた返信用の封筒を同封してください

※処遇改善加算等をはじめて算定する事業者については、原則持参により提出してください。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:202341
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