岩出市上下水道局から補償に関するご案内
令和4年9月9日(金)から12日(月)にかけて、岩出市内の広範囲にわたって発生した濁り水により、多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。この度、濁り水による各種補償等について、次のとおりご案内させていただきますので、申請をよろしくお願いします。
水道料金等
濁り水混入による宅内の濁りを解消するために使用した上下水道、電気、ガス料金等を水道管内清掃費として補償を行います。電気、ガス料金については、給湯器清掃後の湯沸用になります。使用状況を提示していただき、過去の使用量と比較したうえで、補償額を決定します。過去の使用量より少ないものや基本料金使用量内のものは、補償対象とならない場合があります。また、過大な数量のものは、補償できない場合があります。
機器補償等
濁り水混入による給水機器等の修繕等の補償を行います。
機器補償
- 受水槽、給湯器、浄水器、水洗トイレ等の故障に伴う修繕または取替費用(修理不能に伴う新しい機器の設置については、減耗分を除く金額のみとなります。)
- 給湯器や受水槽などの清掃費用(エコキュートやエネファーム、電気温水器などのフィルター清掃やタンク内の水の入れ替えの清掃費用などが対象となります。機器の点検のみは対象となりません。)
損害補償
- 洗濯衣類等が濁り水で汚れた補償費用(クリーニング代または汚損により破棄する必要がある衣類等の賠償費用が対象となります。破棄する衣類等については、減耗分を除く金額のみとなります。)
- 飲用水購入費(濁水発生期間に購入されたもののみが対象となります。過大な数量のものは、補償できない場合があります。)
健康被害補償
- 濁り水の誤飲に伴う体調不良による通院費等(診断書が必要です。)
営業補償
濁り水で営業できなかった店舗等に対する営業補償を行います。
- 営業補償については、店舗等ごとに確認が必要となりますので、個別での対応となります。(営業補償の算出にあたっては、前年度の売り上げ資料等の提出が必要となります。また、補償については、売上を補償するものではなく、各種経費を差し引いた利益に対する補償となります。)
適用除外
- 食事代、代替食材、コインラインドリー、交通費など
- 災害用等で常備していた飲用水
- 必要書類の提出がないもの
- 今回の事故とは関係ない作業内容
- 市が清掃を実施した後に自身でメーカー等へ依頼した機器等の清掃費用など
必要書類
必要書類 | 水道料金等 | 機器補償等 | 営業補償 |
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申請書 |
水道料金等補償申請書 |
機器補償等及び営業補償申請書 |
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損害の証明書 |
各種料金・使用量の根拠を示す書類 ※上下水道料金の補償につきましては、補償手続きを円滑に進めるため、過去の数量等の提示と根拠資料をお願いしています。 資料の廃棄、紛失等により対応できない場合は、お問い合わせください。 |
【共通】
【機器清掃・修繕】
【機器新品取替】
【損害】
【健康被害】
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※領収書で内訳がわからない場合は、見積書の写しを併せて提出してください。
※提出していただいた書類は保険会社(三井住友海上保険株式会社)へ提供し、目的外の使用は行いません。また、提出していただいた書類は原則としてお返しすることはできません。
※機器補償等及び営業補償に関しては、後に示談書の締結が必要となります。
※補償金の支払いは、保険会社または市からの支払いとなります。
お願い 補償等の申請については、必要書類を持参していただくか、郵送していただく必要があります。 |
上下水道局 上水道工務課 上水道係 TEL 0736-62-2141(内線290~296)