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子ども医療費助成制度(小中学生の入院・通院)

平成27年8月診療分から子ども医療費助成制度の助成対象を中学卒業まで拡大しました。

入院にかかる医療費の助成について

平成12年4月2日から平成15年4月1日に生まれた方の場合は平成27年8月1日以降の入院が対象となります。

1. 医療機関に入院している場合、もしくは入院予定がある場合

子ども家庭課子育て支援係にて申請された方に限り、入院のみの「子ども医療費受給資格証」を交付することができます。
健康保険証に受給資格証を添えて医療機関に提示してください。提示することにより、入院に係る保険診療の自己負担額が助成されます。(ただし、和歌山県内の医療機関に限ります。)

※申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑

2. すでに医療機関に入院費を支払った場合

子ども家庭課子育て支援係にて子ども医療費支給申請の手続きをしてください。入院に係る保険診療の自己負担額について、申請日の翌々月下旬に払い戻しを行います。(全国の医療機関に対応)

※申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑
  • 領収書【※1】
  • 振込先がわかるもの(預金通帳等)

【※1】医療費の自己負担額が高額になり、保険者から「高額療養費」や「付加給付金」が支払われる場合は、支給後の残額を助成しますので、支給額がわかる書類の添付を求めることがあります。

※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。

通院にかかる医療費の助成について

平成27年8月1日以降の通院が対象となります。

※平成29年8月1日から和歌山県内の一部医療機関で使用できる子ども医療費受給資格証を発行しました。現在、子ども医療費受給資格証が使用できる医療機関は下記をご参照ください。 

 上記取扱医療機関以外でも、ポスターを掲示している医療機関で使用することができます。

小・中学生の子ども医療費受給資格証の有効期間は、小学生が6年生まで、中学生は3年生までとなっております。元号変更後も、現在お使いの子ども医療費受給資格証は、小・中学校卒業の3月31日までそのままお使いいただけます。

子ども医療費受給資格証が使用できない場合、医療機関の窓口で、いったん医療費の保険診療分の自己負担額をお支払いいただき、領収書をお受け取りください。その後、子ども医療費支給申請をしていただくことにより、医療費の保険診療分の自己負担額の3分の2を、申請月の翌々月下旬に払い戻します。

事前に受給資格を登録されますと、医療費の支給申請時に振込口座を記入する必要がなくなるなどスムーズに手続きすることができます。

申請に必要なもの

  • 領収書原本(受診者氏名、自己負担額、診療年月日などの記載があるもの)
    (※領収書は、子ども医療費の助成申請済印を押印後お返しします。)
  • 子ども医療費支給申請書PDFファイル(119KB)

下記の事項に該当する場合に必要なもの

申請書を保護者以外の方が記入する場合
  • 印鑑
子ども医療費資格登録がお済みでない場合
  • 印鑑
  • 受給資格者の振込先がわかるもの(預金通帳等)
  • 受診者(子ども)の保険証
高額療養費に該当した場合
  • 健康保険組合などが発行した支給決定通知書(コピー可)
治療用装具を作られた場合
  • 健康保険組合などが発行した支給決定通知書(コピー可)
  • 医師の意見書(コピー可)と領収書(コピー可)

市役所閉庁時間の申請方法

市役所が閉庁している時間帯に提出される場合は、市役所正面玄関前の「休日夜間申請受付ボックス」に投函、または、郵送により申請いただけます。
※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023116
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