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ひとり親家庭等医療費助成制度(離婚の場合)

助成の対象 岩出市に住民登録をしていて、医療保険に加入しており、前年又は前々年の所得額が限度額以内の方で、次に該当する児童と母親又は父親です。
  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者のうち、配偶者のない男子又は女子とその児童。
ひとり親家庭【離婚の場合】とは
  • 離婚した男子又は女子であって、現在婚姻(事実婚を含む)していない方。
    ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる関係(自宅への訪問、生活費の補助など。同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
助成の内容 医療機関等で支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
薬の容器代・文書料・差額ベットなどや保険外診療は助成の対象となりません。
助成を受けるには届出を 受給対象者はひとり親家庭医療費受給資格認定申請書を提出して受給資格の認定を受け、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けてください。
また、受給者証を忘れた等で医療費を立て替えて支払った場合は、ひとり親家庭医療費支給申請書により自己負担分の払い戻しを受け取ることができます。
申請に必要なもの 健康保険証
児童扶養手当証書、遺族年金証書などひとり親家庭であることを証明できる書類
所得証明書(前年又は前々年)今年1月2日以降に岩出市へ転入された方は前住所地市町村長が発行する所得証明書が必要です。
登録に変更があった場合 住所、氏名が変わった時。
加入している健康保険が変わった時。
他の市町村へ転出した場合。
健康保険の資格がなくなったとき。
死亡したとき。
生活保護を受給するようになったとき。
児童福祉法又は知的障害福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援助施設への入所等)。
父又は母の結婚、養子縁組などがあったとき。
重度心身障害者医療費助成の受給者になったとき。
前年又は前々年度の所得が限度額以上になったとき。
受給者証の有効期間が満了したとき。
診療を受けるときは
  • 健康保険証とひとり親家庭医療費受給資格証を一緒に病院等の窓口でお出しください。
  • 和歌山県以外の病院等にかかったとき(自己負担額) 
  • 受給者証の交付を受ける前に受診した時、及び受給者証を忘れたとき(自己負担額)
  • 健康保険証を使用しなかったとき(全額)
  • 治療用装具(コルセット等)にかかる費用(全額)
  • 払い戻しに必要なもの(1~2)
    • 医療機関が発行した領収証(医療費の明細がわかるもの)、受給者証、健康保険証、印鑑、振込先の通帳 
  • 払い戻しに必要なもの(3~4)
    • 加入されてる健康保険等から払い戻しを受けた給付内容の証明書、医療機関が発行した領収書のコピー、受給者証、健康保険証、印鑑、振込先の通帳
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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