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特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療の負担を軽減します!

岩出市では、平成29年4月から、医療保険が適応されない特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。助成は、和歌山県特定不妊治療費助成事業に上乗せする形で行います。

令和4年度からの特定不妊治療費の保険適応に伴い、次の治療のみ助成金の対象となります。

対象となる治療(保険適応外の治療が対象)

  • 令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する治療
  • 令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植
    (治療開始日が令和4年4月1日以降の場合も対象)

対象となる方

ご夫婦(事実婚を含む)の一方又は双方が岩出市に住民登録があり、和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方。

助成内容

ご夫婦(事実婚を含む)1組につき、県要綱に定める1回の治療に要する費用から和歌山県特定不妊治療費助成事業の助成額を控除した額(自己負担3割として5万円を限度とする。)を県要綱と同等の回数で助成します。(ただし千円未満の場合は対象外となる。)

提出書類

  1. 岩出市特定不妊治療費助成申請書(PDFファイルPDFファイル(111KB)エクセルファイルエクセルファイル(17KB)
  2. 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  3. 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し(和歌山県が発行したもの)
  4. 住民票の写し(夫および妻の住所又は続柄を確認できるもの)
  5. 戸籍謄本の写し(夫および妻の婚姻関係がわかるもの)
  6. 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
  7. 医療機関発行の特定不妊治療に要した費用にかかる領収書の写し

提出場所

岩出保健所

助成金の支給

審査の結果を、岩出市特定不妊治療費助成事業補助金(交付・不交付)決定通知書をもって申請者の方に通知し、交付決定の方には指定された口座に助成金を振り込みますのでご確認をお願いいたします。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども・健康課 子育て世代包括支援センター ぎゅっとふるいわで TEL 0736-67-6081
最終更新日:202275
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