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幼児教育・保育の無償化における手続き等について

令和元年10月より、保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。

岩出市総合保健福祉センター子ども家庭課にて「子育てのための施設等利用給付認定等」の申請の受付をしています。

認可保育所、認定こども園等をご利用の方

認可保育所、認定こども園、地域型保育等を利用する3歳児から5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無料になります(企業主導型保育事業をご利用の場合は、標準的な利用料分が無償化の対象になります)。
また0歳から2歳児クラスまでの子どもたち(小規模保育事業、家庭的保育事業の利用者も含む)については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。

認定こども園(1号)を利用する子どもたちは、満3歳から利用料が無料になります。

食事代、行事参加費、延長保育料など無償化の対象外となる料金があります。

すでに上記施設を利用している場合、無償化にあたって、新たにしていただく手続き等はございません。

幼稚園(新制度未移行)をご利用の方

幼稚園(新制度未移行)を利用する満3歳から小学校就学前の子どもたちの利用料が、月額2万5,700円を上限に無償化されます。
無償化にあたって、新たにご提出いただく書類がございます。(利用中の園を通じて配布しています。)

無償化の対象となる利用料は保育料及び入園料です。
(入園料については、入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象となります。)

満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。
(プレ保育や2歳児との混合クラスに在園の場合は対象外です。)

預かり保育の利用分について、無償化の対象となるには、下記のお手続きが必要になります。

幼稚園および認定こども園(1号)の預かり保育をご利用の方
(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)

無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、岩出市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(利用中の園を通じてご案内いたします。)

3歳児から5歳児は、保育の必要性の認定が必要です。

満3歳児は、保育の必要性の認定をされた非課税世帯が対象です。

*住民税非課税世帯かどうかは、4月から8月までは前年度の住民税の課税状況により、9月から3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。

利用日数に応じて、預かり保育の利用料が、日額450円・月額1万1,300円までの範囲で無償化の対象となります。(満3歳児は、最大月額1万6,300円上限)。

※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも預かり保育のご利用はできます。

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)

無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、岩出市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

3歳児から5歳児は、保育の必要性の認定が必要です。

0歳児から2歳児は、保育の必要性の認定をされた非課税世帯が対象です。

*住民税非課税世帯かどうかは、4月から8月までは前年度の住民税の課税状況により、9月から3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。

下記の「3.子育てのための施設等利用給付認定申請書」に必要事項をご記入の上、保育の必要性の認定書類とご一緒に、子ども家庭課にご提出ください。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書PDFファイル(194KB)
  2. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)PDFファイル(224KB)
  3. 保育の必要性の認定書類(就労中・求職中の場合)PDFファイル(100KB)
  4. 保育の必要性の認定書類(疾病の場合)PDFファイル(77KB)
  5. 保育の必要性の認定書類(介護中の場合)PDFファイル(78KB)

3歳から5歳児クラスまでの子どもたちは月額3万7,000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2,000円までの利用料が無償化の対象となります。

なお、以下の保育サービスをご利用の方は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外となります。

  • 認可保育所、認定こども園、岩出市内の幼稚園、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業

※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等のご利用はできます。

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

確認した施設の一覧(無償化の対象となる施設)PDFファイル(447KB)

 

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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