子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として、給付金を支給するものです。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内
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- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内(高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ)
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- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内(離婚した方・DV避難中の方へ)
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- (多言語翻訳版)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内
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対象児童
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
*特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する方
*既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。
ア 所得要件 |
a.令和3年度分の市町村民税均等割が非課税の方 |
b.上記aに該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、上記aと同様の事情にあると認められる方 |
イ 養育要件 |
上記所得要件がaの場合の申請の有無 (*未申告の方は申請が必要です) (*bの場合、どの養育要件でも申請が必要です) |
a.令和3年4月分の児童手当受給者(公務員でない方) | 不要 |
b.令和3年4月分の児童手当受給者(公務員の方) | 必要 |
c.令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 |
d.令和3年5月から令和4年の3月までのいずれかの月の 分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方 (公務員でない方) |
不要 |
e.令和3年5月から令和4年の3月までのいずれかの月の
分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方 (公務員の方) |
必要 |
f.令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分 の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を 受けた方 |
不要 |
g.上記aからfのいずれにも該当しない方で、令和3年3月 31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日までの 間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する 方、又は令和3年4月1日以後に当該児童を養育し日本国 内に住所を有することになった方 ※主に、高校生(の年 齢)のお子さんのみ養育されている方が当てはまります。 |
必要 |
※養育要件d.fに該当の方で、令和3年4月以降に岩出市に転入された方については、転入前の市町村にて本給付金が支給されます。ただし、海外や施設からの転入などの場合は岩出市から支給される場合があります。
支給額
対象児童一人につき、50,000円
申請手続・支給時期
- 支給対象者の「イ 養育要件」がa、cに該当の方については、申請不要で令和3年7月上旬に事前通知を送付し、7月末までに各手当受給口座に支給します。
- 支給対象者の「イ 養育要件」がd、fに該当の方については、申請不要で令和3年8月以降順次事前通知を送付し、通知に記載の日に各手当受給口座に支給します。
*1.2の方で、受給を拒否される場合は、「受給拒否の届出書(86KB)
」を提出ください。
*1.2の方で、口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がでる恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書(114KB)
」を提出してください。
申請が必要な方については、下記のとおり受付いたします。
受付期間 令和3年7月1日から令和4年2月28日まで(午前8時45分から午後5時30分まで。土日・祝除く)
申請窓口 岩出市総合保健福祉センター 子ども・健康課
支給時期 申請受付後、審査完了次第速やかに支給
申請に必要なもの
- 申請書(様式3号)
(208KB)
- 申請者及び配偶者等のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 受取口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)
- 対象児童の世帯の住民票(児童と別居している場合)
- 対象児童との関係性を確認できる書類(児童との関係が父母以外の場合)
家計急変者の方
家計急変者の方が申請する場合は、上記の申請に必要なもののほか、以下の書類が必要です。
- 「簡易な収入見込額の申立書
(348KB)
」又は「簡易な所得見込額の申立書
(523KB)
」
- 申請者及び配偶者等の令和3年以降の任意の月の収入(所得)額が分かる書類(下表参照)
収入(所得)の種類 | 必要書類 |
給与 | 給与明細書など |
事業・不動産 | 収入、経費が分かる帳簿など |
年金 | 年金決定通知、年金額改定通知書、年金振込通知など |
家計急変の基準
要件1
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少していること
要件2
令和3年1月以降の任意の月の収入(所得)を12倍した金額が非課税相当限度額以下であること
収入
扶養人数(人) |