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農地の貸し借り(利用権設定)について

手続き

個人や法人の方が農地を貸し借りをする場合の手続きは以下の3種類があります。

1.農地法による手続き(農地法第3条により貸し借りの許可申請)
2.農地利用集積計画による手続き(農業経営基盤強化促進法)
  • 利用権は期間満了により終了します(再設定更新可)
  • 農地法の許可は不要
    詳しくは、産業振興課のページをご覧ください。
3.農地中間管理機構を活用宇する手続き(農地中間管理機構の推進に関する法律)

詳しくは、財団法人和歌山県農業公社(農地中間管理機構)このリンクは別ウィンドウで開きますのウェブサイトへ

はたけ

農地を借りようとする要件

  1. 農地を借りようとする方(又はその家族)が借りようとする農地を自分で耕作すること。
  2. 農地を借りようとする方(又はその家族)の通作距離(居住地から取得しようとする農地までの距離)等からみて、その農地を効率的に利用すると認められること。
  3. 農地所有適格法人以外の法人の場合は、「農地法関係事務処理手引き(和歌山県)」内の「農地所有適格法人制度」 を参照のこと。

農地法関係事務処理手引き(和歌山県)PDFファイル(4667KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

syuukakusai

 

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最終更新日:2023119
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