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【中小企業者向け】セーフティネット保証5号の認定について

セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和されます。
セーフティネット保証5号の概要PDFファイル(353KB)

対象となる中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下表参照)に該当する中小企業者であって、市長の認定を受けた者。

提出書類

  要件等 提出書類
5号 業況の悪化している業種(全国的) 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
※時限的な運用緩和として、2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可
【例】2月の売上実績+3月、4月の売上高見込み
様式第5-(イ)-(1)
様式第5-(イ)-(2)
様式第5-(イ)-(3)
1通
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 様式第5-(ロ)-(1)
様式第5-(ロ)-(2)
様式第5-(ロ)-(3)
1通

添付書類

  • 印鑑証明書原本・・・1通
  • (法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本・・・1通
  • 売上高等確認書・・・1通
  • 各要件に該当する事実を証明する資料(許認可証、試算表、売上台帳などの写し)

※提出書類は返却いたしません。

指定業種

令和5年1月1日から令和5年3月31日までの指定業種はこちらPDFファイル(496KB)

手続きの流れ

  1. 岩出市内に本店を置いている法人または個人営業主で、上表の認定要件に該当する中小企業者は、産業振興課の窓口に認定申請書と添付書類を提出します。
  2. 要件を満たしていることが確認できれば、市が認定書を交付します。(申請から1週間程度)
  3. 認定書を持参のうえ、希望の金融機関または和歌山県信用保証協会に保証付き融資を申し込みをおこなっていただきます。

ダウンロード一覧

認定申請書

売上高等確認書

注意事項

本認定は融資を確約するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。

申請書の提出先

岩出市役所 事業部 産業振興課 商工観光係
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地 岩出市役所 南庁舎2階

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このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
最終更新日:202311
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