住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
内閣府ホームページ
対象となる世帯
対象となる世帯は、次のいずれかの世帯となります。
なお、次のいずれの世帯であっても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯等は支給の対象外となります。
住民税非課税世帯
令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において岩出市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税の世帯
令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において岩出市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯
※令和3年度が非課税の世帯等、すでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象となった世帯を除きます。(再度、給付金の対象となるものではありません。)
家計急変世帯
申請日において岩出市に住民登録があり、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※令和3年中の新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変が令和4年1月以降も継続し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる場合も含む
家計急変世帯の基準
次の要件を満たしていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少していること
- 世帯で課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の月の収入に12を乗じて得た額)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等見込額を控除して得た額)が、非課税相当限度額以下であること
<早見表>
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 |
非課税相当 所得限度額 |
単身又は扶養家族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養家族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養家族(2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養家族(3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養家族(4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
受給権者(申請者)
対象となる世帯の世帯主
支給額
1世帯当たり10万円
※不備のない書類を受理した日から30日以内を目安に給付金を支給します。
手続方法
住民税非課税世帯
- 対象と思われる世帯には市から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付します。
- 必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。
指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。
※返信がない場合は給付金を受給できません。
※令和3年度住民税非課税世帯の対象と思われる世帯には、令和4年2月18日から順次確認書を発送しています。
※対象者と思われる世帯であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合や病気・怪我等により書類を受け取れない場合は、ご相談ください。
※令和4年度住民税非課税世帯の対象と思われる世帯には、令和4年6月30日より順次確認書を発送しております。
令和3年12月11日以降に岩出市に転入された方を含む世帯
- 対象となりえる世帯には市から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)を送付します。
- 要件に該当する場合、必要事項を記載し、添付書類を添えて申請してください。
【添付書類】
- 申請、請求者の本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカード等の受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
※令和3年度が非課税の世帯等、すでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象となった世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
※申請書受付後、転入前市町村等に受給歴を確認するため、支給決定に日数をいただく場合があります。
※令和4年6月30日より書類を順次発送しております。
DV被害等により岩出市に避難されている等の事情があり住民登録がない方
DV被害等で住民票を動かさず、岩出市に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができますので、ご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者等のいる市町村に連絡する必要もありません。
家計急変世帯
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)に添付書類を添えて申請してください。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 申請、請求者の本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカード等の受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し - 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を確認できる書類
※給与明細等
期限
- 確認書は、発行日から3か月以内に提出してください。(当日消印有効)
※提出期限は、確認書に記載しています。期限までに返信がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。 - 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)及び住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)は、令和4年9月30日までにご提出ください。(当日消印有効)
提出先
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 臨時特別給付金担当
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
本給付金をよそおった詐欺にご注意ください。
書類の内容に不明な点があった場合、岩出市から問い合わせを行うことがありますが、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合や郵便が届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
市・県・国等がATM(金融機関、コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市・県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
市・県・国等がコンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。
生活支援課 生活保護係 TEL 0736-62-2141(内線383~385)