令和3年度岩出市浄化槽設置整備事業補助金交付申請について
岩出市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱によるほかこの募集要領による。(当該年度予算の範囲内とします。)
1 受付期間
令和3年4月1日(木)から令和3年12月24日(金)まで(先着順)
※受付期間中でも予算額に達した場合は交付できません。
2 条件
個人であり、すでに岩出市に住民登録をしている方、又は浄化槽設置後速やかに住民登録ができる方で、令和4年3月31日までに設置工事の完了(実績報告書の提出)ができる方に限ります。
建築用途が住宅である場合、設置計画書または設置届出書と同一の者であること。(共有の場合いずれか一方)であること。(手続きは本人若しくは同居の家族に限ります。)
飲食店、民宿(平成29年4月1日以前に各法営業許可取得済である場合に限る。)施設の場合、既存単独浄化槽管理者または汲み取り便所から合併浄化槽へ転換する場合に限る。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、応募できません。
- 建築基準法第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽設置計画書の審査を受けていないもの。
- 補助事業の期間内に浄化槽を設置出来ない者。
- 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅(共同住宅を含む)を建築する者。
- 住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合。
- 店舗付住宅等にあっては、住宅部分の延べ面積が2分の1以下の場合。
- 市町村税を滞納している者。
- 公共下水道認可区域内に浄化槽を設置する者。(※区域等詳細につきましては、生活環境課・上下水道業務課までお問い合わせください。)
- 汚水処理未普及解消につながらない浄化槽の設置(例1 合併処理浄化槽の設置された家屋等の建替えまたは、増改築にあたり、新たな合併処理浄化槽を設置する場合)(例2 既存の合併処理浄化槽を更新・改築する場合)など
3 補助金額
5人槽
332,000円
6~7人槽
411,000円
8~50人槽
519,000円
4 申請に関する必要書類
(ア)岩出市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(PDFファイル(102KB) ワードファイル
(35KB))
(イ)審査機関を経由した(受付印のあるもの)浄化槽設置計画書(届出書)一式
- 浄化槽設置計画書の受理書(市町村補助金申請書)
- 法定検査(7条検査)受理書
- 誓約書
- 処理対象人員算定表
- 付近見取図
- 排水計画書(配置図)
- 家屋平面詳細図
- 工場生産浄化槽認定シート{国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等含む。)の写し及び浄化槽の構造図
(ウ)浄化槽工事見積書(様式第2号)(PDFファイル(108KB) ワードファイル
(36KB))
(エ)登録浄化槽管理票(C票) ※10人槽以下に限る。
(オ)登録証(全浄恊) ※10人槽以下に限る。
(カ)住民票(世帯全員)
(キ)直前1年の納税証明書
※令和2年1月1日現在岩出市に住所を移されていない方については、その時点の住所地発行の納税(完納)証明書または、未納がない証明書が必要になります。また、税の徴収猶予・欠損(課税ゼロ)の方は、その旨の証明(非課税証明書)を受けてください。
※単独浄化槽の撤去を伴う設置補助の場合
撤去費補助として、撤去に要した費用相当額を加算します。
限度額:90,000円
増築や建替えは該当しません。
※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する方には、撤去費用の一部を上乗せして補助します。限度額90,000円と撤去費用を比較して、少ない額が補助金額となります。ただし、撤去した浄化槽を埋め戻した場合、また最終処分場において処分しなかった場合は、補助の対象になりません。上記添付書類のほか、単独処理浄化槽の撤去費用が確認できる見積書の写しと撤去前写真が必要です。※撤去見積書(PDFファイル(85KB) ワードファイル
(37KB))
5 実績報告書に関する必要書類
実績報告書については、補助金交付決定通知書が通知されてからの本人提出になります。
(1)浄化槽設置完了届
・浄化槽工事自主検査チェック票
・現況写真、工事写真、竣工写真、本体立会写真
(2)浄化槽工事にかかる請求書または領収書(写)
(3)保守点検業者との業務委託契約書(写) ※1
(4)清掃業者との業務委託契約書(写) ※2
(5)浄化槽第11条検査契約証明書(写) ※3
(5)浄化槽管理講習会受講済証書または、受講誓約書 ※4
(6)住民票(世帯)(申請時、浄化槽設置場所に住民登録をされていない場合)
(7)その他必要な書類(記載事項変更届)など
※単独処理浄化槽の撤去を伴った場合
(A)単独処理浄化槽撤去工事写真(工事前・清掃・撤去・処分等が確認できること)
(B)単独処理浄化槽の最終清掃を実施した記録又は書類
(C)撤去費用が確認できる請求書(写)又は、領収書(写)
(D)産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票(写)
(E)単独処理浄化槽廃止届
※1 浄化槽を使用する際、定期的に保守点検を行う必要があります。(浄化槽法第10条)県の登録を受けた保守点検業者において実施してください。(保守点検業者)
※2 浄化槽を使用する際、毎年1回以上、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜き、各装置・機器類の洗浄・清掃を行う必要があります。(浄化槽法第10条)市の許可業者において実施してください。
※3 浄化槽を使用する際、毎年1回、水質に関する検査を受ける必要があります。(浄化槽法第11条)下記、県指定検査機関において、申し込みを行ってください。(後日、契約証明書が送付されます。)
県指定検査機関 公益社団法人 和歌山県水質保全センター
※4 浄化槽管理者講習会を受講し、受講済証書の交付を受けてください。(令和3年度 浄化槽管理者講習会日程)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通常の開催ができなくなっています。当分の間そのため、受講済証書に替え「浄化槽管理者講習会受講に関する誓約書」を添付することも認めています。なお、誓約書添付の場合、今後開催する講習会を必ず受講してください。
6 その他
- 補助金については、予算に限りがありますので先着順とします。
- 浄化槽の埋設時には、立会が必要になります。申請書類受付後に生活環境課まで連絡すること。(電話62-2141)工事着手後の申請では、補助金の交付ができません。
- 保守点検・清掃の記録票は、3年間保存してください。
- 岩出市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第18条の規定に基づき、公共下水道事業計画に協力し、下水道等汚水処理施設が整備されたときは、速やかにその施設に接続すること。
- 申請された物件については、審査の結果、不適となる場合もあります。
生活福祉部 生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0736-62-2141(内線184・186)