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上場株式等に係る配当所得等に関する市県民税の課税誤りについて

概要

市県民税について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に関する市県民税額の算定方法に誤りがあったことが判明いたしました。

原因

市県民税の税額は、原則として、確定申告書等の申告書が提出された場合は記載された申告内容に基づいて算定されますが、平成15年の地方税法の関係規定の改正により、平成17年度以降、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書等が市県民税の納税通知書送達後に提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を市県民税の税額算定に算入できないこととされました。

しかし、本市では、市県民税の納税通知書送達後に確定申告書等が提出された場合であっても、その内容にしたがって、「上場株式等に係る配当所得等」を市県民税の税額算定に算入すると誤って解釈し課税していました。

対象者 

市県民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書等を提出された方

※過去に遡って市県民税を決定し直す場合は、地方税法第17条の5(更正、決定等の期間制限)の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

今後の対応

課税誤りがあった対象者については、内容が確定次第、お詫びするとともに本件の経緯と今後の対応について説明をさせていただきます。

再発防止策

税制改正に伴う法令等の解釈や処理にあたり、関係機関への照会等により事務処理に万全を期すとともに、職員のさらなる専門知識の向上に努め、法令に基づいた賦課事務を適正に行ってまいります。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:201924
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