障害児福祉手当
制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
手当を受給するためには、認定請求が必要です。
対象者
20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童
手当額(月額)
月額 15,220円
※令和5年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)
支給時期
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給されます。
その他
所得制限があります。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)
生活福祉部 社会福祉課 障害福祉係 TEL 0736-62-2141(内線320~324)