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児童手当で未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

寡婦(夫)控除のみなし適用とは

税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭に対して、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、支給額を決定するものです。

寡婦(夫)控除のみなし適用を行うには、申請が必要です。対象となる方は子ども・健康課窓口にて申請してください。

※税法上の寡婦(夫)控除が受けられる方は、対象とはなりません

所得の状況等によっては、支給額が変更にならない場合があります(前年の所得が622万円以下の場合には、手当額に影響はありません)

※このみなし適用によって、所得税や住民税等が変更になることはありません

未婚のひとり親の方で、現在特例給付(1か月5,000円の支給)を受給している方はお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 子ども家庭課 TEL 0736-67-6324
最終更新日:2023421
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